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下肢の偽関節障害

後遺障害のポイント

下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すものとは
次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものの事です。
①大腿骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもの
②脛骨及び腓骨の両方の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもの
③脛骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもの
難しい表現ですが、簡単に言うと、大腿骨、脛骨又は脛骨及び尺骨の異常可動性により、立位の保持や歩行に、常に、硬性補装具を必要とするものが該当するという事です。

下肢に偽関節を残すものとは
次のいずれかに該当し、常には硬性補装具を必要とはしないものの事です。
①大腿骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもの
②脛骨及び腓骨の両方の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもの
③脛骨の骨幹部又は骨幹端部ににゆ合不全を残すもの
これも簡単に言うと、大腿骨、脛骨又は脛骨及び尺骨の異常可動性により、立位の保持や歩行に時々硬性補装具を必要とするものが該当するという事です。

後遺障害等級

等級 下肢の偽関節障害に関すること 自賠責保険金額
7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 1,051万円
8級8号 1下肢に偽関節を残すもの 819万円
12級8号 腓骨に偽関節を残すもの 224万円

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