労災保険とは

 労災保険とは、労働者災害補償保険法に基づく制度で、業務上の災害または通勤上の災害によって、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合などに保険給付を行なう事で、労働者やその家族を救済することを目的とした制度です。

 労働者を一人でも使用する事業所は、適用事業所として労災保険法の適用を受けることになり、加入の手続きをとり、保険料を納付しなければなりません。保険料は全額事業主負担とされています。加入は事業場ごとに行うもので労働者ごとではありません。
 したがって適用事業場に使用されている労働者であれば誰でも、業務上の災害または通勤上の災害により負傷などをした場合は保険給付をを受ける事ができます。労働者とは、正社員のみならずパート、アルバイト等、使用されて賃金を支給される方すべてをいいます。

 労働者の負傷、疾病等に対する保険制度としては、労災保険の他に健康保険がありますが、健康保険法では、労働者の業務以外の事由による疾病、負傷、死亡等に関して保険給付を行うと定められており、業務上災害について健康保険による給付を受けることはできません。
 また、健康保険では窓口での自己負担分がありますが、労災保険では原則自己負担分はありません。

自賠責保険との関係

 労災保険と自賠責保険の両方からの二重取りはできません。被害者が労災保険から給付を受けた場合には、その被害者の持つ自賠責会社への損害賠償請求権は、労災保険の保険者である政府が取得します。
 ですから、原則として、被害者が給付を受けた金額分については、政府が自賠責会社に請求することになるので、被害者は自賠責会社に対して請求することはできません。

 では、どちらに申請をすればいいかという事になりますが、一般的には自賠責に先に申請したほうがいいといわれています。
 ですが、これは、その時の状況によるので一概にどちらがいいとは言えません。

労災保険給付の種類

労災保険給付の種類には、
・療養(補償)給付
・休業(補償)給付、休業特別支給金、
・障害(補償)給付:障害(補償)年金、障害(補償)一時金、
・遺族(補償)給付:遺族(補償)年金、遺族(補償)一時金、
・傷病(補償)年金
・葬祭料
・介護(補償)給付等があります。

労災保険の手続き

労災保険の手続きに必要な、主な書類は下表の通りです。

●業務中の災害の場合

書類名 記述内容
第三者行為災害届 立て替えて支払った治療費などの請求先を記入
念書 立て替えて支払った費用を請求するために必要
療養の給付請求書
(様式第5号)
治療先の病院が治療費を労災に請求するために必要
指定病院等変更届
(様式第6号)
病院を変更した場合に、変更後の病院に提出するために必要
療養の費用請求書
(様式第7号(1))
労災指定病院以外で治療し、治療費を自身で立て替えた場合に必要
休業補償給付支給請求書
(様式第8号)
休業補償、特別支給金の請求に必要
障害補償給付支給請求書
(様式第10号)
労災での後遺障害診断書です。また、障害特別支給金、障害特別年金、障害特別一時金の支給申請所も同一の書式であり、原則として障害(補償)給付の請求と同時に行うこととされています。

●通勤中の災害の場合

書類名 記述内容
第三者行為災害届 立て替えて支払った治療費などの請求先を記入
念書 立て替えて支払った費用を請求するために必要
療養の給付請求書
(様式第16号の3)
治療先の病院が治療費を労災に請求するために必要
指定病院等変更届
(様式第16号の4)
病院を変更した場合に、変更後の病院に提出するために必要
療養の費用請求書
(様式第16号の5(1))
労災指定病院以外で治療し、治療費を自身で立て替えた場合に必要
休業補償給付支給請求書
(様式第16号の6)
休業補償、特別支給金の請求に必要
障害補償給付支給請求書
(様式第16号の7)
労災での後遺障害診断書です。また、障害特別支給金、障害特別年金、障害特別一時金の支給申請所も同一の書式であり、原則として障害(補償)給付の請求と同時に行うこととされています。
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