後遺障害のポイント

上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すものとは
次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものの事です。
①上腕骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもの
②橈骨及び尺骨の両方の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもの
難しい表現ですが、簡単に言うと、上腕骨又は橈骨及び尺骨の異常可動性により、物を持って移動するのに、常に、硬性補装具を必要とするものが該当するという事です。

上肢に偽関節を残すものとは
次のいずれかに該当する者の事です。
①上腕骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもの(常に硬性補装具を必要とはしないもの)
②橈骨及び尺骨の両方の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもの(常に硬性補装具を必要とはしないもの)
③橈骨又は尺骨のいずれか一方の骨幹部又は骨幹端部ににゆ合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの
これも簡単に言うと、上腕骨又は橈骨及び(又は)尺骨の異常可動性により、物を持って移動するのに時々硬性補装具を必要とするものが該当するという事です。

長管骨に変形を残すものとは
橈骨又は尺骨の一方に偽関節(異常可動性)を残し、物を持って移動するのに硬性補装具を必要としないものの事です。

後遺障害等級

等級 上肢の偽関節障害に関すること 自賠責保険金額
7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 1,051万円
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの 819万円
12級8号 長管骨に変形を残すもの 224万円
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