交通事故で賠償されるもの

積極損害

・治療費
ほとんどの場合、治療費・入院費など、実際に支払う必要のある実費全額が認められます。だたし、過剰治療、光学治療などについては否定される事があります。

・付添看護費
被害者の介護・介助をする必要がある場合に、医師が付添の必要性を認める事により、付添人を依頼する当面の費用が損害として認められます。
幼児の入院の場合は、母親の付き添いが必要になる場合が多く、母親が会社を休んで付き添った場合、その損害分を付添人として請求出来ます。

・入院雑費
入院中にはいろいろなものが必要になってきます。
そのような諸雑費については、領収書が無くても定額により算出されます。
入院中の諸雑費として日数×一定金額が認められます。

・通院交通費
通院の交通費として原則実費が認められます。
自家用車を使用した場合、距離によって一定額が認められます。
タクシーを使用する事については、公共交通機関が無い、車を運転する事が出来ない等の明確な必要性があれば認められます。

・葬祭費
葬祭費については、一般的には損害に当たるとして認められています。
香典返しの費用は損害の範囲に含ませません。
また、仏壇購入費やお墓の購入費用については、例外を除いて認められないのが一般的です。

・家屋、自動車などの改造費
家の出入口、風呂場、トイレなどの設置・改造費、ベット、椅子などの調度品購入費、自動車の改造費などにつき実費相当額が認められます。

・装具など
義足、車椅子、補聴器、入れ歯、義眼、カツラ、メガネ、コンタクトレンズなどにつき、
相当額が認められます。

・子供の学習費、保育費、学費など
実費相当額が認められます。

・弁護士費用
損害賠償訴訟において弁護士費用の一部が認められます。

・その他

消極損害

・休業損害
ケガやその治療のために休業し、現実に喪失したとされる減収額が認められます。

・後遺障害による逸失利益
事故による後遺症によって労働能力が減少し、将来、収入の減少をきたす損害のことを逸失利益を言い、基礎収入などを基に算出します。

・死亡による逸失利益
死亡による逸失利益もおおむね後遺障害による遺失利益と同じ考えにより算出します。

慰謝料

・傷害慰謝料
事故によって肉体的・精神的苦痛を受けた事に対する損害を金銭に換算したものです。

・後遺障害慰謝料
事故によって後遺障害が残った場合に、傷害慰謝料とは別に支払われます。

・死亡慰謝料
事故によって死亡した場合に支払われます。

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