交通事故における慰謝料、後遺障害、過失割合等のお悩みに関するご相談は、 愛知県名古屋市の交通事故トラブル相談センター

HOME » 後遺障害の基礎知識

後遺障害の基礎知識

後遺障害が認定されるかどうかまた、等級が1等級上がるか上がらないかで賠償額はびっくりするほど変わります。
ですから自分がどんな後遺障害にあたるか見極めるのは大変重要です。

後遺障害について

後遺障害とは

後遺障害とは、交通事故により何らかの後遺症が残ってしまった場合に、それを認定してもらう事によって、後遺所外慰謝料・後遺障害逸失利益などの損害を賠償してもらう事です。
後遺障害の程度によって1級~14級まで細かく分かれています。

症状固定とは

症状固定とは、これ以上治療を継続しても治療効果が期待できない状態の事を言います。
よく、保険会社から「治療を打ち切って症状固定としてください」と言われ、症状固定してしまう方が見えますが、それは間違いです。
症状固定の時期については、主治医とよく話し合い、これ以上治療効果が期待できないと主治医も自分も納得した時期になります。
症状固定した後は、治療費はおろか休業損害、交通費、慰謝料等すべての項目の支払いはストップしてしまいます。
また、後遺障害の申請には、明らかな回復不可能な器質的損傷以外、最低でも6カ月の治療期間が必要です。
後遺障害の申請を焦って、安易に症状固定をしてしまうと、損害賠償の支払いがストップするばかりではなく、後遺障害が認定されなくなってしまうので、症状固定の時期については慎重に判断しなければなりません。

後遺障害の申請

後遺障害の申請をするには、保険会社から後遺障害診断書を送付してもらい、それを病院で主治医に記入してもらいます。
よく誤解している方が見えますが、後遺障害の認定をするのは医師ではなく、損害保険料率算出機構の中にある自賠責損害調査事務所という所で認定をしています。自賠責損害調査事務所では後遺障害診断書による書類審査で何等級を認定するか決めるため、後遺障害診断書の書き方は重要です。
ですから、出来るだけ具体的にどこにどのような痛みがあり、どのような症状なのかを医師にはっきりと伝えます。すべての医師が後遺障害診断書診断書の書き方に慣れている訳ではないので、自分自身できちんと主張しなければ、正当な等級を認定してもらう事は出来ません。
(続きを読む…)

後遺障害申請の為のサポート

保険会社からの治療打ち切りに対応するためのアドバイス

交通事故による受傷で、体に何らかの痛みやしびれなどの症状が残っているにもかかわらず、保険会社の担当者から「治療費の支払いは今月いっぱいで終了しますから、治療を終了してください。」と言われる事があります。
ですが、後遺障害の申請には、明らかに回復不可能な器質的損傷がない限り、最低でも6が月の治療期間が必要です。ですから、治療の打ち切りを保険会社から言われないような主治医との接し方、万が一治療の打ち切りを言われた場合の、治療の継続の仕方などをアドバイスいたします。

適切な後遺障害等級についてのご説明

後遺障害の等級が1等級でも違えば、賠償金額は自賠責の支払い基準でも大きな違いがあります。
ですが、後遺障害等級の判断には専門的な知識が要ります。
事故受傷後からの診断書・診療報酬明細書、後遺障害診断書等をお見せいただき、何等級が妥当な等級なのかをご説明いたします。
(続きを読む…)

長管骨の変形障害

後遺障害のポイント

ここでいう長管骨とは、上肢においては上腕骨・橈骨・尺骨、下肢においては大腿骨・脛骨・腓骨の事です。

長管骨に変形を残すとは
上肢においては、以下のいずれかに該当する者の事です。
①次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正癒合したもの)以上のもの
(a)上腕骨に変形を残すもの
(b)橈骨及び尺骨の両方に変形を残すもの(ただし、橈骨又は尺骨のいずれか一方のみの変形であっても、その程度が著しいものはこれに該当する。)
②上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの
③橈骨又は尺骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの
④上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
⑤上腕骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に、又は橈骨若しくは尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が2分の1以下に減少したもの
⑥上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形癒合しているもの
この場合、50度以上回旋変形癒合していることは、次のいずれにも該当することを確認することによって判定する。
(a)外旋変形癒合にあっては肩関節の内旋が50度を超えて可動できないこと、また、内旋変形癒合にあっては肩関節の外旋が10度を超えて可動できないこと
(b)エックス線写真等により、上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形癒合が明らかに認められること

下肢においては、以下のいずれかに該当する者の事です。
①次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正癒合したもの)以上のもの
(a)大腿骨に変形を残すもの
(b)脛骨に変形を残すもの
なお、腓骨のみの変形であっても、その程度が著しい場合にはこれに該当する
②大腿骨若しくは脛骨の骨端部に癒合不全を残すもの又は腓骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの
③大腿骨又は脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
④大腿骨又は脛骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に減少したもの
⑤大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形癒合しているもの
この場合、外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形癒合していることは、次のいずれにも該当することを確認することによって判定する。
(a)外旋変形癒合にあっては股関節の内旋が0度を超えて可動できないこと、内旋変形癒合にあっては、股関節の外旋が15度を超えて可動できないこと
(b)エックス線写真等により、明らかに大腿骨の回旋変形癒合が認められること

後遺障害等級

等級 後遺障害 自賠責保険金額
12級8号 長管骨に変形を残すもの 224万円

体幹骨の変形障害

後遺障害のポイント

ここでいう体幹骨とは、鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨・骨盤骨の事です。

著しい変形を残すとは
裸体となったとき、変形(欠損を含む)が明らかにわかる程度のものの事で、変形がエックス線写真によって、はじめて発見しうる程度のものは該当しないとされています。
ですが、骨移植の為に骨盤骨の一部である腸骨を採骨したものも12級5号の認定が出る事がありますので、上記にこだわらずに申請してみてください。

また、肋骨の変形は、その本数、程度、部位等に関係なく、肋骨全体を一括して1つの障害として取り扱います。肋軟骨についても、肋骨に準じて取り扱います。
骨盤骨には、仙骨は含まれますが、尾骨は含まれません。
また、鎖骨に偽関節が認められる場合で、裸体で確認できる程度のものは12級5号が認められます。

後遺障害等級

等級 後遺障害 自賠責保険金額
12級5号 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 224万円

脊柱の変形障害

後遺障害のポイント

著しい変形を残すものとは
エックス線写真、CT画像又はMRI画像により、脊柱圧迫骨折等を確認することができる場合であって、次のいずれかに該当するものの事です。
①脊柱圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じているもの(減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さ以上であるもの)
②脊柱圧迫骨折等により、1個以上の椎体の前方椎体高が減少し(減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上)後彎が生ずるとともに、※コブ法による側彎度が50度以上となっているもの。

著しい運動障害を残すものとは
頚部及び胸腰部が強直した状態で、次のいずれかに該当するものの事です。
①頚椎及び胸腰椎のそれぞれに脊柱圧迫骨折等が存していることがエックス線、CT画像又はMRI画像により確認できるもの
②頚椎及び胸腰椎のそれぞれに脊柱固定術が行われたもの
③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

中程度の変形を残すものとは
エックス線写真、CT画像又はMRI画像により、脊柱圧迫骨折等を確認することができる場合であって、次のいずれかに該当するものの事です。
①脊柱圧迫骨折等により、1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、(減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上)後彎が生じているもの
②※コブ法による側彎度が50度以上となっているもの
③環椎(第1頸椎)又は軸椎(第2頸椎)の変形・固定(環椎と軸椎との固定術が行われた場合を含む)により、次のいずれかに該当するもの。このうち、(a)及び(b)については、軸椎以下の脊柱を可動させずに(当該被災者にとっての自然な肢位で)、回旋位又は屈曲・伸展位の角度を測定する
(a)60度以上の回旋位となっているもの
(b)50度以上の屈曲又は60度以上の伸展位となっているもの
(c)側屈位となっており、エックス線写真、CT画像又はMRI画像により矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるもの

運動障害を残すものとは
次のいずれかに該当するものの事です。
①下記のいずれかに該当し、頚部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限されたもの
(a)エックス線写真、CT画像又はMRI画像により、脊柱圧迫骨折等を確認することができる場合
(b)頚椎又は胸腰椎に脊柱固定術が行われた場合
(c)項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められる場合
参考可動域とは
頚部   前屈60°  後屈50°  回旋 左右各60°  側屈左右各50°
胸・腰部 前屈45°  後屈30°  回旋 左右各40°  側屈左右各50°
②頭蓋・上位頚椎間に著しい異常可動性が生じたもの

変形を残すものとは
次のいずれかに該当するものの事です。
①脊柱圧迫骨折等を残していることがエックス線写真、CT画像又はMRI画像により確認できるもの
②脊柱固定術が行われたもの(ただし、移植した骨がいずれかの脊柱に吸収されたものを除く)
③3個以上の脊柱について、椎弓切除術等の椎弓形成術をうけたもの

※コブ法とは、X線写真により脊柱のカーブの頭側と尾側でそれぞれ水平面から最も傾いた脊椎を求め、頭側で最も傾いている脊椎の上縁の延長線と尾側で最も傾いている脊椎の椎体の下縁の延長線が交わる角度(側彎度)を測定する方法です。

後遺障害等級

等級 脊柱の変形又は運動障害に関すること 自賠責保険金額
6級5号 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 1,296万円
8級2号 脊柱に中程度の変形を残すもの又は運動障害を残すもの 819万円
11級7号 脊柱に変形を残すもの 331万円

足指の機能障害

後遺障害のポイント

足指は、親指から順に第1指(母指)、第2指、第3指、第4指、第5指と呼びます。

足指の関節は、親指では、指先から順に指節間関節(IP関節)、中足指節関節(MP関節)、
その他の指では、指先から順に遠位指節間関節(DIP関節)、近位指節間関節(PIP関節)、
中足指節関節(MP関節)と言います。

足指の骨は、親指では、指先から順に末節骨、基節骨、中足骨、
その他の指では、指先から順に末節骨、中節骨、基節骨、中足骨と言います。

足指の用廃とは
①第1の足指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの
②第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの
③中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
が該当します。

後遺障害等級

等級 足指の機能障害に関すること 自賠責保険金額
7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの 1,051万円
9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの 616万円
11級9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 331万円
12級12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 224万円
13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの 139万円
14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 75万円

足指の欠損障害

後遺障害のポイント

足指は、親指から順に第1指(母指)、第2指、第3指、第4指、第5指と呼びます。

親指では、指先から順に指節間関節(IP関節)、中足指節関節(MP関節)、
その他の指では、指先から順に遠位指節間関節(DIP関節)、近位指節間関節(PIP関節)、
中足指節関節(MP関節)と言います。

足指を失ったものとは
親指の場合もその他の指の場合も中足指節関節(MP関節)以上を失ったものの事です。

後遺障害等級

等級 足指の欠損障害に関すること 自賠責保険金額
5級8号 両足の足指の全部を失ったもの 1,574万円
8級10号 1足の足指の全部を失ったもの 819万円
9級14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 616万円
10級9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 461万円
12級11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を
失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
224万円
13級9号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 139万円

下肢の短縮障害

後遺障害のポイント

上前腸骨棘(じょうぜんちょうこつきょく)と下腿内果下端の間の長さを測定し、健側の長さと比較して算定します。

上前腸骨棘とは、前から骨盤を見た場合に一番高い位置にくる少し出っ張っている腸骨の一部です。
下腿内果下端とは、内側のくるぶしの部分です。

メジャーなどで計測しても誤差が出ますので、左右の大腿骨、下腿骨の全長を個別にXPで撮影し、それを計測する事をお勧めします。

後遺障害等級

等級 下肢の短縮障害に関すること 自賠責保険金額
8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 819万円
10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 461万円
13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 139万円

下肢の偽関節障害

後遺障害のポイント

下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すものとは
次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものの事です。
①大腿骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもの
②脛骨及び腓骨の両方の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもの
③脛骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもの
難しい表現ですが、簡単に言うと、大腿骨、脛骨又は脛骨及び尺骨の異常可動性により、立位の保持や歩行に、常に、硬性補装具を必要とするものが該当するという事です。

下肢に偽関節を残すものとは
次のいずれかに該当し、常には硬性補装具を必要とはしないものの事です。
①大腿骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもの
②脛骨及び腓骨の両方の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもの
③脛骨の骨幹部又は骨幹端部ににゆ合不全を残すもの
これも簡単に言うと、大腿骨、脛骨又は脛骨及び尺骨の異常可動性により、立位の保持や歩行に時々硬性補装具を必要とするものが該当するという事です。

後遺障害等級

等級 下肢の偽関節障害に関すること 自賠責保険金額
7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 1,051万円
8級8号 1下肢に偽関節を残すもの 819万円
12級8号 腓骨に偽関節を残すもの 224万円

下肢の機能障害

後遺障害のポイント

下肢の用を全廃したものとは
下肢の3大関節(股関節、膝関節及び足関節)のすべてが硬直したものの事です。
下肢の場合は、足指の用廃は要件とされていませんが、3大関節が強直し、さらに、足指全部が強直した場合も下肢の用廃として評価されます。

関節の用を廃したものとは
①関節が硬直したもの
②関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態(他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったもの)
③人工関節、人口骨頭をそう入置換した関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
に該当するものの事です。

関節の機能に著しい障害を残すものとは
①関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されれいるもの
②人工関節、人口骨頭をそう入置換した関節の可動域が健側の2分の1を超えるもの

関節の機能に障害を残すものとは
①関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されれいるもの

後遺障害等級

等級 下肢の機能障害に関すること 自賠責保険金額
1級6号 両下肢の用を全廃したもの 3,000万円
5級7号 1下肢の用を全廃したもの 1,574万円
6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 1,296万円
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 819万円
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 461万円
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 224万円

お問い合わせはこちら

細田行政書士事務所
行政書士 細田 聡
所在  愛知県名古屋市昭和区山花町156番地
TEL  (052)700-8343 FAX  (052)764-6618
E-mail info@ziko-sodan.com
営業時間  9:30~18:00  土日祝休
夜間・休業日でも出来るだけ電話相談に応じます。
夜間・休業日連絡先 090-2770-6620

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab