交通事故における慰謝料、後遺障害、過失割合等のお悩みに関するご相談は、 愛知県名古屋市の交通事故トラブル相談センター

HOME » 後遺障害の基礎知識 » 後遺障害申請の為のサポート

後遺障害申請の為のサポート

保険会社からの治療打ち切りに対応するためのアドバイス

交通事故による受傷で、体に何らかの痛みやしびれなどの症状が残っているにもかかわらず、保険会社の担当者から「治療費の支払いは今月いっぱいで終了しますから、治療を終了してください。」と言われる事があります。
ですが、後遺障害の申請には、明らかに回復不可能な器質的損傷がない限り、最低でも6が月の治療期間が必要です。ですから、治療の打ち切りを保険会社から言われないような主治医との接し方、万が一治療の打ち切りを言われた場合の、治療の継続の仕方などをアドバイスいたします。

適切な後遺障害等級についてのご説明

後遺障害の等級が1等級でも違えば、賠償金額は自賠責の支払い基準でも大きな違いがあります。
ですが、後遺障害等級の判断には専門的な知識が要ります。
事故受傷後からの診断書・診療報酬明細書、後遺障害診断書等をお見せいただき、何等級が妥当な等級なのかをご説明いたします。

後遺障害診断書の書き方についてのアドバイス

医者は患者を治すのが仕事です。
ですから、全ての医師が後遺障害診断書の書き方に精通しているわけではありません。
もし出来あがってきた診断書に後遺障害の認定に必要な記載がなければ、後遺障害の申請をしても認定される可能性は低くなります。
そのような事にならないように、必要な検査や記載してほしい内容を、こちらから積極的にアピールしていかなければなりません。そのようなことを踏まえた後遺障害診断書の書き方についてアドバイスいたします。

病院の紹介

全ての病院で、全ての検査ができる環境が整っているとは限りません。
ですが、後遺障害の等級が認定されるべき症状によっては、しなければならない検査があります。
もし、ご自身で通っている病院に必要な検査設備が無い場合、そのまま後遺障害の申請をしても認定される可能性は低くなります。
また、主治医によっては診断書の記載に対し、こちらの主張を受け入れていただけない場合があります。そのような場合に、病院の紹介をいたします。

異議申し立てをするためのサポート

上記でも書きましたが、後遺障害の等級が1等級でも違えば、賠償金額は自賠責の支払い基準でも大きな違いがあります。
ですから、後遺障害の申請結果が出たら、それが正しいかどうかを検討しなければなりません。
実際に異議申し立てをすると、等級が上がる事が多くあります。
ですが、やみくもに異議申し立てをしても認定される事はありません。
異議申し立てをするには、送られてきた「認定通知書」等を検討し、それを覆す新しい医証等をとりつけるなどして申請しなければなりません。そのためのサポートをいたします。

お問い合わせはこちら

細田行政書士事務所
行政書士 細田 聡
所在  愛知県名古屋市昭和区山花町156番地
TEL  (052)700-8343 FAX  (052)764-6618
E-mail info@ziko-sodan.com
営業時間  9:30~18:00  土日祝休
夜間・休業日でも出来るだけ電話相談に応じます。
夜間・休業日連絡先 090-2770-6620

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab