交通事故における慰謝料、後遺障害、過失割合等のお悩みに関するご相談は、 愛知県名古屋市の交通事故トラブル相談センター

交通事故の示談チョットお待ちください!

示談書にサインする前に保険会社が提示してくる損害賠償額が増額できるのをご存知ですか?

交通事故に遭ったほとんどの人は、慰謝料等の賠償額が増額できる事を知りません。また、金額が妥当かどうか疑問に思っても判断する事が出来ないまま示談してしまいます。しかし、多くの場合は提示された金額を増額する事が出来るのです。「自分の場合はどうなの?」とお悩みの場合は、是非一度お気軽にご相談ください。

NPO法人交通事故110番からの協力・指導により被害者救済を推進

行政書士・医療機関・弁護士のネットワークで
後遺障害認定申請から損害賠償請求までトータルサポート!

細田行政書士事務所・・・・・病院同行・病院紹介、通院の仕方、後遺障害被害者請求の申請
医療機関・・・・・・・・・・・・・・・専門医による検査・立証・診断書の作成
弁護士・・・・・・・・・・・・・・・・・後遺障害等級認定後の損害賠償請求で満額の地裁基準解決を目標

行政書士・医療機関・弁護士が連携する事によって、後遺障害の適正な等級認定を獲得し、その後の損害賠償請求において、満額の地裁基準を獲得する事する事が出来ます。

また、東京の弁護士と連携する事によって、東京以外の紛争センターでは実現できなかった地裁基準の赤本での解決を、14等級から満額で請求することを可能にしました。

これにより、中部地区にお住まいの方でも、わざわざ東京まで出向くことなく、名古屋の紛争センターではかなわなかった赤本基準の解決が実現します。

この様な事でお悩みの方はご相談ください

・初めての事故なので、何をどうしていいか分らずとにかく不安だ

・病院で健康保険が使えないと言われたが、本当に使えないの?

・保険会社の担当者に「治療を打ち切りますので、これ以後の治療費は支払いません
 と言われたが、本当に支払ってもらえないの?

・主婦の休業損害で保険会社から一方的に5,700円×○○日と計算されたが、
 この計算で妥当なの?

・「会社の役員なので休業損害は出ません」と言われたが、本当に休業損害が出ないの?

・事故で会社を休んだためにボーナスが減らされた、その分の補償は出ないの?

・慰謝料等の損害賠償額が送られてきたが、この金額が本当に妥当かどうか判断できない!

・加害者が一度もお見舞に来ないし、電話もない、謝罪の言葉すらないが、
 その分は慰謝料の増額をしてもらえるの?

・後遺障害を獲得するためには、今後どのように動けばいいか分らない

今通っている病院では不安だ

・後遺障害を申請したが非該当という結果に納得できません
 自分の症状では非該当が妥当なのかどうかが知りたい!

12級13号の認定を受けたいが、14級9号の認定通知が来ました。
 異議申し立てしても無駄ですか?

・後遺障害の申請を事前認定でするか被害者請求でするか悩んでいますが、
 自分では判断できない!

・後遺障害診断書を書いてもらうのに、どのように書いてもらえばいいか分らない!

・後遺障害診断書を書いてもたったが、空欄が多く、本当にこのまま出してもいいのか
 分らないので、一度専門家に見てもらいたい!

・後遺障害の異議申し立てをしたいが、異議申立書をどのように書いたらいいか分らない!

・保険会社の担当者から「今回の事故の過失割合は○対○です」と一方的に言われたがが、
 本当にこの過失割合が妥当なの?

後遺障害について

後遺障害とは

後遺障害とは、交通事故により何らかの後遺症が残ってしまった場合に、それを認定してもらう事によって、後遺所外慰謝料・後遺障害逸失利益などの損害を賠償してもらう事です。
後遺障害の程度によって1級~14級まで細かく分かれています。

症状固定とは

症状固定とは、これ以上治療を継続しても治療効果が期待できない状態の事を言います。
よく、保険会社から「治療を打ち切って症状固定としてください」と言われ、症状固定してしまう方が見えますが、それは間違いです。
症状固定の時期については、主治医とよく話し合い、これ以上治療効果が期待できないと主治医も自分も納得した時期になります。
症状固定した後は、治療費はおろか休業損害、交通費、慰謝料等すべての項目の支払いはストップしてしまいます。
また、後遺障害の申請には、明らかな回復不可能な器質的損傷以外、最低でも6カ月の治療期間が必要です。
後遺障害の申請を焦って、安易に症状固定をしてしまうと、損害賠償の支払いがストップするばかりではなく、後遺障害が認定されなくなってしまうので、症状固定の時期については慎重に判断しなければなりません。

後遺障害の申請

後遺障害の申請をするには、保険会社から後遺障害診断書を送付してもらい、それを病院で主治医に記入してもらいます。
よく誤解している方が見えますが、後遺障害の認定をするのは医師ではなく、損害保険料率算出機構の中にある自賠責損害調査事務所という所で認定をしています。自賠責損害調査事務所では後遺障害診断書による書類審査で何等級を認定するか決めるため、後遺障害診断書の書き方は重要です。
ですから、出来るだけ具体的にどこにどのような痛みがあり、どのような症状なのかを医師にはっきりと伝えます。すべての医師が後遺障害診断書診断書の書き方に慣れている訳ではないので、自分自身できちんと主張しなければ、正当な等級を認定してもらう事は出来ません。
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後遺障害非該当から14級9号を獲得した事例

事例1

(1)事故の概要

優先道路を走行中、一時停止を無視して走行してきた乗用車に衝突された車対車の事故
事前認定で後遺障害の結果が非該当になったので異議申し立てをしたいとのことで依頼される

(2)治療日数

総治療日数:201日   実通院日数:147日  

(3)当事務所が依頼された段階での保険会社からの損害賠償額の提示内容

項目 金額
①治療費 688,442円
②通院交通費 22,050円
③休業損害 1,896,000円
④傷害慰謝料 701,733円
⑤過失相殺10% 330,823円

支払額①②③④-⑤の金額2,977,402円
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自賠責保険について

自賠責保険とは

自動車損害賠償責任保険とは、自動車損害賠償補償法(自賠法)によって、自動車事故により生命または身体が害された人身事故の被害者を救済するため、原則として原動機付自転車を含むすべての自動車に対し契約することを義務ずけている強制保険です。
自賠責保険に加入せずに自動車を運行すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。(自賠法86条の3第1号)

自賠責保険で賠償される場合

自賠責保険は、自動車の※1「運行」によって※2「他人」を死傷させる事により、加害者が法律上の賠償責任を負った場合について支払われます。
支払いの対象は、人身損害に限られ、車両損害等の物的損害は賠償されません。
また、電柱に自ら衝突したような自損事故の場合にも賠償されません。
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後遺障害申請の為のサポート

保険会社からの治療打ち切りに対応するためのアドバイス

交通事故による受傷で、体に何らかの痛みやしびれなどの症状が残っているにもかかわらず、保険会社の担当者から「治療費の支払いは今月いっぱいで終了しますから、治療を終了してください。」と言われる事があります。
ですが、後遺障害の申請には、明らかに回復不可能な器質的損傷がない限り、最低でも6が月の治療期間が必要です。ですから、治療の打ち切りを保険会社から言われないような主治医との接し方、万が一治療の打ち切りを言われた場合の、治療の継続の仕方などをアドバイスいたします。

適切な後遺障害等級についてのご説明

後遺障害の等級が1等級でも違えば、賠償金額は自賠責の支払い基準でも大きな違いがあります。
ですが、後遺障害等級の判断には専門的な知識が要ります。
事故受傷後からの診断書・診療報酬明細書、後遺障害診断書等をお見せいただき、何等級が妥当な等級なのかをご説明いたします。
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細田行政書士事務所
行政書士 細田 聡
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夜間・休業日連絡先 090-2770-6620

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