細田行政書士事務所 -----愛知県名古屋市昭和区山花町156番地
交通事故による損害賠償額の算定方法に、2つの基準があるのをご存知ですか?
交通事故に遭うと、保険会社の担当者が加害者の代理人として交渉してきます。
保険会社の担当者は交通事故の交渉のプロです。
被害者に損害賠償についての知識がなければ、保険会社の提示してくる金額しか賠償されません。
少しでも少ない賠償金で収めたい保険会社の担当者と、
少しでも多くの賠償額を補償してほしい被害者との意見の相違で苦しむことになります。
しかし、知識さえあれば、担当者の言いなりにならず、より多くの賠償金額を補償してもらえます。
不当な賠償金額を請求するのではなく、正当な賠償金額を残らずきっちり請求するという事です。
当行政書士事務所では、そんな保険会社の担当者とのやり取りの苦しみから、
少しでも解放されるようお力になります。
行政書士には法律により守秘義務が課されております。
お知らせいただいた事項を正当な理由なく第三者に開示することは決していたしません。
ですから、安心してご相談ください。
交通事故に関する事なら何でも構いません。腹が立ったというような愚痴でも結構です。
一緒に最善の方法を考えていきましょう!
お知らせ
- 2010.07.12 無料相談会のお知らせ
- 2010.03.15 自動車損害賠償保障法の改正
- 2009.12.30 ホームページをリニューアルしました。
この様な事でお悩みの方はご相談ください
・初めての事故なので、何をどうしていいか分らずとにかく不安だ!
・病院で健康保険が使えないと言われたが、本当に使えないの?
・保険会社の担当者に「治療を打ち切りますので、これ以後の治療費は支払いません」と
言われたが、本当に支払ってもらえないの?
・主婦の休業損害で保険会社から一方的に5,700円×○○日と計算されたが、
この計算で妥当なの?
・「会社の役員なので休業損害は出ません」と言われたが、本当に休業損害が出ないの?
・事故で会社を休んだためにボーナスが減らされたが、その分の補償は出ないの?
・慰謝料等の損害賠償額が送られてきたが、この金額が本当に妥当かどうか判断できない!
・加害者が一度もお見舞に来ないし、電話もない、謝罪の言葉すらないが、
その分は慰謝料の増額をしてもらえるの?
・後遺障害を申請したが非該当という結果に納得できません。
自分の症状では非該当が妥当なのかどうかが知りたい!
・12級13号の認定を受けたいが、14級9号の認定通知が来ました。
異議申し立てしても無駄ですか?
・後遺障害の申請を事前認定でするか被害者請求でするか悩んでいますが、
自分では判断できない!
・後遺障害診断書を書いてもらうのに、どのように書いてもらえばいいか分らない!
・後遺障害診断書を書いてもたったが、空欄が多く、本当にこのまま出してもいいのか
分らないので、一度専門家に見てもらいたい!
・後遺障害の異議申し立てをしたいが、異議申立書をどのように書いたらいいか分らない!
・保険会社の担当者から「今回の事故の過失割合は○対○です」と一方的に言われたが、
本当にこの過失割合が妥当なの?
後遺障害について
後遺障害とは
後遺障害とは、交通事故により何らかの後遺症が残ってしまった場合に、それを認定してもらう事によって、後遺所外慰謝料・後遺障害逸失利益などの損害を賠償してもらう事です。
後遺障害の程度によって1級~14級まで細かく分かれています。
後遺障害の申請
後遺障害の申請をするには、保険会社から後遺障害診断書を送付してもらい、それを病院で主治医に記入してもらいます。
よく誤解している方が見えますが、後遺障害の認定をするのは医師ではなく、損害保険料率算出機構の中にある自賠責損害調査事務所という所で認定をしています。自賠責損害調査事務所では後遺障害診断書による書類審査で何等級を認定するか決めるため、後遺障害診断書の書き方は重要です。
ですから、出来るだけ具体的にどこにどのような痛みがあり、どのような症状なのかを医師にはっきりと伝えます。すべての医師が後遺障害診断書診断書の書き方に慣れている訳ではないので、自分自身できちんと主張しなければ、正当な等級を認定してもらう事は出来ません。
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後遺障害非該当から14級9号を獲得した事例
(1)事故の概要
優先道路を走行中、一時停止を無視して走行してきた乗用車に衝突された車対車の事故
事前認定で後遺障害の結果が非該当になったので異議申し立てをしたいとのことで依頼される
(2)治療日数
総治療日数:201日 実通院日数:147日
(3)当事務所が依頼された段階での保険会社からの損害賠償額の提示内容
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| ①治療費 | 688,442円 |
| ②通院交通費 | 22,050円 |
| ③休業損害 | 1,896,000円 |
| ④傷害慰謝料 | 701,733円 |
| ⑤過失相殺10% | 330,823円 |
支払額①②③④-⑤の金額2,977,402円
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自賠責保険について
自賠責保険とは
自動車損害賠償責任保険とは、自動車損害賠償補償法(自賠法)によって、自動車事故により生命または身体が害された人身事故の被害者を救済するため、原則として原動機付自転車を含むすべての自動車に対し契約することを義務ずけている強制保険です。
自賠責保険に加入せずに自動車を運行すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。(自賠法86条の3第1号)
自賠責保険で賠償される場合
自賠責保険は、自動車の※1「運行」によって※2「他人」を死傷させる事により、加害者が法律上の賠償責任を負った場合について支払われます。
支払いの対象は、人身損害に限られ、車両損害等の物的損害は賠償されません。
また、電柱に自ら衝突したような自損事故の場合にも賠償されません。
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労災保険で給付される内容
療養補償給付・療養給付
療養補償給付・療養給付は、労働者が災害による傷病で、療養する場合に支払われます。
業務災害に適用されるのが療養補償給付で、通勤災害に適用されるのが療養給付です。
休業等に関しても同様の考え方です。
療養(補償)給付は、更に、療養の給付と療養の費用の給付に分かれています。
療養の給付とは、労災病院または労災指定医療機関等で療養する場合に適用されます。
この場合、被災労働者は無料で療養を受けられ、病院の窓口で費用を負担す必要はありません。
療養の費用の給付とは、労災病院または労災指定医療機関以外の医療機関で療養す場合に適用されます。
この場合、被災労働者は療養に要した費用全額を病院の窓口で支払い、その後支払った金額が現金で支給されます。
給付される療養の内容としては、
・診察
・薬剤または治療材料の支給
・処置・手術その他の治療
・居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
・病院・診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
・移送
休業補償給付・休業給付・休業特別支給金
業務災害または通勤災害による傷病に係る療養のため労働することができず、賃金を受けられない日が4日以上に及ぶ場合に支払われます。
労働することができなかった期間について、1日につき給付基礎日額(直前3ヶ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の歴日数で割った1歴日当たりの賃金額)の60%に相当する金額が支払われます。
また、休業(補償)給付を受けることとなった被災労働者には、その援護を図るための社会復帰促進等事業として、被災労働者等援護事業から、休業(補償)給付に加えて休業特別支給金が支給されます。
支払われる金額は、休業(補償)給付の支給対象の日について、1日につき給付基礎日額の20%に相当する金額が支払われます。
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細田行政書士事務所
行政書士 細田 聡
所在 愛知県名古屋市昭和区山花町156番地
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