【事案】

 3車線ある道路の中央車線を車で走行中、右側車線から中央車線に、急激に車線変更してきたトラックに巻き込まれる形で衝突された事故。
 事故後より、首・腰の痛みに加えて、難聴と耳鳴りが発現した。

【問題点】

 首・腰の痛みに関しては通常通りの進め方でいいが、難聴・耳鳴りに関しては注意が必要。

 事故後から難聴・耳鳴りがあると訴える方のほとんどが整形外科にしか行かず、そこで様子を見ましょうと言われ、そのまま放置。数か月してやはりおかしいとなり、慌てて耳鼻科に通おうとするも、保険会社からは事故との因果関係なしとして、治療費の支払いを拒否される。

 支払ってもらえないなら仕方がないと諦め、そのまま、また数か月様子を見る。結局、症状は残存しているもののどうする事も出来ず、そのまま終了。
 或いは、保険会社から支払を拒否されても、症状があるため自費で通院を重ね、後遺障害申請までこぎつけるが、やはり認定機関からも、事故との因果関係なしとして非該当という結果になる。

 この様なパターンの方が大半を占めるのではないでしょうか。

 事故で難聴・耳鳴りが発症した方は、事故当初の進め方が重要です。その点、当事務所では、難聴・耳鳴りでの依頼経験が豊富にあるので、様々な対応が可能。

【立証ポイント】

 事故から5日後のご依頼だったため、難聴・耳鳴りへの初動もばっちり。理解のある耳鼻科をさっそく紹介し、すぐに通院を開始してもらう。
 この段階であれば、保険会社も支払いに難色を示す事はなく、問題なく一括対応の了承を得る。

 同時に整形に関しても事故に理解のある病院を紹介し、リハビリ通院を開始。
 特に耳鼻科に関しては、定期的に必要な検査の依頼を行うなどの注意を払いながら、治療を続けた。

その後、症状の改善が見られなかったため、整形外科、耳鼻科それぞれで後遺障害診断書を作成してもらい、申請。

 事故当初からの通院実績があるため、因果関係で否定されることもなく、難聴・耳鳴りで12級相当、首・腰の痛みで併合14級が認定される。