交通事故における慰謝料、後遺障害、過失割合等のお悩みに関するご相談は、 愛知県名古屋市の交通事故トラブル相談センター

HOME » 後遺障害の基礎知識 » 醜状痕の後遺障害

醜状痕の後遺障害

後遺障害のポイント

外貌に著しい醜状を残すとは、頭部では手のひら(指の部分を除いた手の面積)大以上の瘢痕が残った場合、頭蓋骨に手のひら大以上の欠損が残った場合のことです。
顔面部では、鶏卵大以上の瘢痕、5㎝以上の線状痕、10円硬貨大以上の窪みが残った場合です。
耳殻軟骨部の2分の1以上の欠損、鼻軟骨部の大部分を欠損した場合も該当します。

外貌に醜状を残すとは、頭部では鶏卵大以上の瘢痕が残った場合、頭蓋骨に鶏卵大以上の欠損が残った場合のことです。
顔面部では、10円硬貨大以上の瘢痕、3㎝以上の線状痕、頚部では鶏卵大以上の瘢痕で人目につく程度以上のもののことです。

上肢の露出面とは、肩の付け根から指先、下肢の露出面とは、足の付け根から足の裏までのことです。
通常露出しない部分とは、胸部・腹部・背部・臀部のことです。

醜状痕の後遺障害の場合には、他の後遺障害のの認定とは違い、例外的に面接を行い判断します。
症状固定の時期としては、抜糸後6カ月を経過したときに行う事をお勧めします。

後遺障害等級

等級 醜状障害(女性)に関すること 自賠責保険金額
7級12号 女子の外貌に著しい醜状を残すもの 1,051万円
12級15号 女子の外貌に醜状を残すもの 224万円
等級 醜状障害(男性)に関すること 自賠責保険金額
12級14号 男子の外貌に著しい醜状を残すもの 224万円
14級10号 男子の外貌に醜状を残すもの 75万円
等級 上肢・下肢の醜状障害に関すること(男女共通) 自賠責保険金額
12級相当 上肢又は下肢に手のひらの3倍以上の瘢痕を残すもの 224万円
14級4号 上肢の露出面に手のひら大の瘢痕を残すもの 75万円
14級5号 下肢の露出面に手のひら大の瘢痕を残すもの 75万円
等級 日常露出しない部分の醜状障害に関すること(男女共通) 自賠責保険金額
12級相当 胸腹部又は背部臀部の全面積の2分の1以上の瘢痕を残すもの 224万円
14級相当 胸腹部又は背部臀部の全面積の4分の1以上の瘢痕を残すもの 75万円

平成22年6月10日以降の事故に関して適用される新基準

等級 醜状障害(男女共通)に関すること 自賠責保険金額
7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの 1,051万円
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの 616万円
12級14号 外貌に醜状を残すもの 224万円

お問い合わせはこちら

細田行政書士事務所
行政書士 細田 聡
所在  愛知県名古屋市昭和区山花町156番地
TEL  (052)700-8343 FAX  (052)764-6618
E-mail info@ziko-sodan.com
営業時間  9:30~18:00  土日祝休
夜間・休業日でも出来るだけ電話相談に応じます。
夜間・休業日連絡先 090-2770-6620

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab