労災保険で給付される内容

療養補償給付・療養給付

療養補償給付・療養給付は、労働者が災害による傷病で、療養する場合に支払われます。
業務災害に適用されるのが療養補償給付で、通勤災害に適用されるのが療養給付です。
休業等に関しても同様の考え方です。

療養(補償)給付は、更に、療養の給付と療養の費用の給付に分かれています。
療養の給付とは、労災病院または労災指定医療機関等で療養する場合に適用されます。
この場合、被災労働者は無料で療養を受けられ、病院の窓口で費用を負担す必要はありません。

療養の費用の給付とは、労災病院または労災指定医療機関以外の医療機関で療養す場合に適用されます。
この場合、被災労働者は療養に要した費用全額を病院の窓口で支払い、その後支払った金額が現金で支給されます。

給付される療養の内容としては、
・診察
・薬剤または治療材料の支給
・処置・手術その他の治療
・居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
・病院・診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
・移送

休業補償給付・休業給付・休業特別支給金

 業務災害または通勤災害による傷病に係る療養のため労働することができず、賃金を受けられない日が4日以上に及ぶ場合に支払われます。
 労働することができなかった期間について、1日につき給付基礎日額(直前3ヶ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の歴日数で割った1歴日当たりの賃金額)の60%に相当する金額が支払われます。

 また、休業(補償)給付を受けることとなった被災労働者には、その援護を図るための社会復帰促進等事業として、被災労働者等援護事業から、休業(補償)給付に加えて休業特別支給金が支給されます。
 支払われる金額は、休業(補償)給付の支給対象の日について、1日につき給付基礎日額の20%に相当する金額が支払われます。

障害補償給付・障害給付

 業務災害または通勤災害による傷病の状態が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなり、身体に一定の障害が残った場合に支払われます。

 障害(補償)給付は、障害(補償)年金と障害(補償)一時金とがあり、障害(補償)年金とは、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合、障害(補償)一時金とは、障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合に支払われます。

障害(補償)年金は、下表の給付基礎日額に相当する金額が支払われます。

障害等級 給付基礎日額
第1級 313日分
第2級 277日分
第3級 245日分
第4級 213日分
第5級 184日分
第6級 156日分
第7級 131日分

障害(補償)一時金は、下表の給付基礎日額に相当する金額が支払われます。

障害等級 給付基礎日額
第8級 503日分
第9級 391日分
第10級 302日分
第11級 223日分
第12級 156日分
第13級 101日分
第14級 56日分

 また、障害(補償)給付の受給者に対し、休業(補償)給付の所で触れた特別支給金として、下表の障害特別支給金が一時金として支払われます。
 (ただし傷病特別支給金の支払いを受けた時は調整が行われます。)

障害等級 特別支給金の額
第1級 342万円
第2級 320万円
第3級 300万円
第4級 264万円
第5級 255万円
第6級 192万円
第7級 159万円
第8級 65万円
第9級 50万円
第10級 39万円
第11級 29万円
第12級 20万円
第13級 14万円
第14級 8万円

 さらに、障害(補償)給付の受給者に対し、ボーナスなどの特別給与を算定の基礎とする障害特別年金または障害特別一時金が支払われます。支給される額は、該当する障害等級に応じ、算定基礎日額(原則として被災日以前1年間に受けた賞与等の額を365で割った額)×下表の日数です。

障害特別年金

障害等級 算定基礎日額
第1級 313日分
第2級 277日分
第3級 245日分
第4級 213日分
第5級 184日分
第6級 156日分
第7級 131日分

障害特別一時金

障害等級 算定基礎日額
第8級 503日分
第9級 391日分
第10級 302日分
第11級 223日分
第12級 156日分
第13級 101日分
第14級 56日分

傷病補償年金・傷病年金

 傷病(補償)年金は、労働者の業務上または通勤による負傷または疾病の療養開始後1年6カ月を経過した日、またはその日以後において、負傷または疾病が治らず、それによる障害の程度が傷病等級表に定める傷病等級に該当している場合に、その程度に応じて支払われる年金です。

傷病等級表および支給内容

傷病等級 給付の内容 障害の状態
第1級 障害の状態が継続している期間1年につき
給付基礎日額の313日分
1.神経系統の機能または精神に著しい障害を有し、常に介護を必要とするもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
3.両眼が失明しているもの
4.そしゃく及び言語の機能を廃しているもの
5.両上肢をひじ関節以上で失ったもの
6.両上肢の用を全廃しているもの
7.両下肢を膝関節以上で失ったもの
8.両下肢の用を全廃しているもの
9.前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第2級 同277日分 1.神経系統の機能または精神に著しい障害を有し、随時介護を必要とするもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を必要とするもの
3.両眼の視力が0.02以下になっているもの
4.両上肢を腕関節以上で失ったもの
5.両下肢を足関節以上で失ったもの
6.前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第3級 同245日分 1.神経系統の機能または精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
3.一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になっているもの
4.そしゃくまたは言語の機能を廃しているもの
5.両手の手指の全部を失ったもの
6.第1号及び第2号に定めるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に定めるのものと同程度以上の障害の状態にあるもの

 また、傷病(補償)年金の受給権者に対し、特別支給金として下表の傷病特別支給金が、一時金として支払われます。

傷病等級 特別支給金の額
第1級 114万円
第2級 107万円
第3級 100万円

 さらに、傷病(補償)年金の受給権者に対し、障害(補償)年金で触れたものと同様の傷病特別年金が支払われます。支給される額は下表の金額です。

傷病等級 算定基礎日額
第1級 313日分
第2級 277日分
第3級 245日分

※ここに記述してある金額等に関してはあくまでも原則であり、例外や重複に関する規定がありますので、詳しくはお近くの労働基準監督署でお聞きください。

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