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自賠責保険の請求方法は?

被害者請求とは?

自賠責保険では、加害者側から、支払いを全く受けられないかあるいはその一部の支払いしか受けられない被害者のために、自分で直接加害者の自賠責保険へ請求する被害者請求という方法があります。

被害者請求
本請求 治療終了などで損害が確定している場合に、被害者のほうから直接損害賠償額を請求する方法です。
内払金請求 治療継続中の場合で、その間の治療費・休業損害などが被害者1名につき10万円以上に達したと認められる時に請求出来ます。
仮渡金請求 加害者側から損害賠償金の支払いを受けていない場合で、当座の費用に困った時は仮渡金を請求する事が出来ます。

仮渡金として請求出来る金額は下表の通りです。
医師の診断書で判断されます。

傷害事故

●入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合
●大腿または下腿の骨折など
40万円
●入院14日以上を要るする場合または入院を要し治療30日以上を要する場合
●上腕または前腕の骨折など
20万円
●治療11日以上を要する場合 5万円

自賠責に請求するために必要となる書類

傷害による被害者請求に必要となる書類

必要書類 発行者
作成者
本請求
内払金
仮渡金
1.支払請求書
(保険金、損害賠償額、内払金、仮渡金)
請求者
2.請求者(本人)の印鑑証明 市区町村役場
3.交通事故証明書 自動車安全運転センター
4.事故発生状況報告書 運転者・被害者など
5.標識交付証明書または届出済証
(契約車両が車検対象車でない場合)
6.診断書 医師
7.診療報酬明細書 医師
8.施術証明書 柔道整復師
9.通院交通費明細書 被害者など
10.休業損害明細書、確定申告書、職業証明書 勤務先など
11.住民票または戸籍抄本
(事故当事者が未成年で親権者等が請求する場合)
市区町村役場
12.委任状および委任者の印鑑証明書
(委任を受けて請求する場合)
委任者
13.付添看護自認書または看護料領収書 付添者
14.その他損害を証明する書類、領収書など
15.後遺障害診断書
(後遺障害がある場合)
医師

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