自賠責保険への請求方法について
被害者請求とは?
自賠責保険では、加害者側から支払いを全く受けられないか、或いはその一部の支払いしか受けられない被害者のために、自分で直接、加害者の自賠責保険へ請求する被害者請求という方法があります。
| 被害者請求 | |
|---|---|
| 本請求 | 治療終了などで損害が確定している場合に、被害者のほうから直接損害賠償額を請求する方法です。 |
| 仮渡金請求 | 加害者側から損害賠償金の支払いを受けていない場合で、当座の費用に困った時は仮渡金を請求する事が出来ます。 |
仮渡金として請求出来る金額は下表の通りです。
医師の診断書で判断されます。
傷害事故
| 請求できるケース | 金額 |
|---|---|
| ●入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合 ●大腿または下腿の骨折など |
40万円 |
| ●入院14日以上を要るする場合または入院を要し治療30日以上を要する場合 ●上腕または前腕の骨折など |
20万円 |
| ●治療11日以上を要する場合 | 5万円 |
自賠責に請求するために必要となる書類
傷害による被害者請求に必要となる書類
| 必要書類 | 発行者 作成者 |
本請求 内払金 |
仮渡金 |
|---|---|---|---|
| 1.支払請求書 (保険金、損害賠償額、内払金、仮渡金) |
請求者 | ○ | ○ |
| 2.請求者(本人)の印鑑証明 | 市区町村役場 | ○ | ○ |
| 3.交通事故証明書 | 自動車安全運転センター | ○ | ○ |
| 4.事故発生状況報告書 | 運転者・被害者など | ○ | ○ |
| 5.標識交付証明書または届出済証 (契約車両が車検対象車でない場合) |
○ | ○ | |
| 6.診断書 | 医師 | ○ | ○ |
| 7.診療報酬明細書 | 医師 | ○ | |
| 8.施術証明書 | 柔道整復師 | ○ | |
| 9.通院交通費明細書 | 被害者など | ○ | |
| 10.休業損害明細書、確定申告書、職業証明書 | 勤務先など | ○ | |
| 11.住民票または戸籍抄本 (事故当事者が未成年で親権者等が請求する場合) |
市区町村役場 | ○ | ○ |
| 12.委任状および委任者の印鑑証明書 (委任を受けて請求する場合) |
委任者 | ○ | ○ |
| 13.付添看護自認書または看護料領収書 | 付添者 | ○ | |
| 14.その他損害を証明する書類、領収書など | ○ | ||
| 15.後遺障害診断書 (後遺障害がある場合) |
医師 | ○ | ○ |




