後遺障害のポイント

手指の関節は、親指では、指先から順に指節間関節(IP関節)、中手指節関節(MP関節)、その他の指では、指先から順に遠位指節間関節(DIP関節)、近位指節間関節(PIP関節)、中手指節関節(MP関節)と言います。

手指を失ったものとは
親指の場合は指節間関節(IP関節)、その他の指の場合は近位指節間関節(PIP関節)以上を失ったものの事です。

指骨の一部を失ったものとは
1指骨の一部を失っていることが(遊離骨片の状態を含む)X線写真等により確認できるものの事です。

後遺障害等級

等級 手指の欠損障害に関すること 自賠責保険金額
3級5号 両手の手指の全部を失ったもの 2,219万円
6級8号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの 1,296万円
7級6号 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの 1,051万円
8級6号 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの 819万円
9級12号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの 616万円
11級8号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの 331万円
12級9号 1手のこ指を失ったもの 224万円
13級7号 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの 139万円
14級6号 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 75万円
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