後遺障害のポイント

手指の関節は、親指では、指先から順に指節間関節(IP関節)、中手指節関節(MP関節)、その他の指では、指先から順に遠位指節間関節(DIP関節)、近位指節間関節(PIP関節)、中手指節関節(MP関節)と言います。

手指の骨は、親指では、指先から順に末節骨、基節骨、中手骨、その他の指では、指先から順に末節骨、中節骨、基節骨、中手骨と言います。

手指の用廃とは
①手指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの
②中手指節関節又は近位指節間関節(母指の場合は指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
③母指の橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下に制限されているもの
④手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの
が該当します。

更に詳しく説明すると、親指では指節間関節(IP関節)より先、その他の指では近位指節間関節(PIP関節)より先の2分の1以上を失ったもの、又は、親指では指節間関節(IP関節)、中手指節関節(MP関節)、その他の指では近位指節間関節(PIP関節)、中手指節関節(MP関節)のいずれかに、正常可動域の2分の1以下の運動制限があるものの事です。

後遺障害等級

等級 手指の機能障害に関すること 自賠責保険金額
4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの 1,889万円
7級7号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの 1,051万円
8級4号 1手のおや指を含む3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの 819万円
9級13号 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの 616万円
10級7号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの 461万円
12級10号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 224万円
13級6号 1手のこ指の用を廃したもの 139万円
14級7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 75万円
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