後遺障害のポイント

上肢の用を全廃したものとは
上肢の3大関節(肩関節、肘関節及び腕関節)のすべてが硬直し、かつ、手指の全部の用を廃したものの事です。上腕神経叢の完全麻痺(肩関節、肘関節及び腕関節の完全麻痺)も含まれます。

関節の用を廃したものとは
①関節が硬直したもの(肩関節では、肩甲上腕関節がゆ合し骨性硬直していることがエックス線写真により確認できるものも該当する)
②関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態(他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったもの)
③人工関節、人口骨頭をそう入置換した関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
に該当するものの事です。

関節の機能に著しい障害を残すものとは
①関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されれいるもの
②人工関節、人口骨頭をそう入置換した関節の可動域が健側の2分の1を超えるもの
③1上肢の前腕の回内、回外運動が健側に比べて4分の1以下に制限されたもの
に該当するものの事です。

関節の機能に障害を残すものとは
①関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されれいるもの
②1上肢の前腕の回内、回外運動が健側に比べて2分の1以下に制限されたもの
に該当するものの事です。

後遺障害等級

等級 上肢の機能障害に関すること 自賠責保険金額
1級3号 両上肢の用を全廃したもの 3,000万円
5級6号 1上肢の用を全廃したもの 1,574万円
6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 1,296万円
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 819万円
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 461万円
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 224万円
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