昨日に引き続き、東京紛争センターについてですが、14級が認定されている場合の費用は、弁護士費用特約がある場合はかかりません。
弁護士費用特約が無い場合は弁護士報酬として20万円です。

昨日の計算でいけば、名古屋と東京の紛争センターの差額は611,042円です。
※あくまでも目安です。
20万円の弁護士費用がかかっても、411,042円の増額になります。

当初の予定では、委任状を送るだけで東京に出かけていくことはないと伝えていましたが、弁護士の先生との打ち合わせで、大きな金額が動くので一度はお会いしたいとの要望があり、一度だけ、東京で弁護士の先生にお会いいただくことになります。

ですが、その後は2回も3回も紛争センターに行くこともなく、紛争センターで何を聞かれるのか緊張するわけでもなく、全て弁護士の先生に任せておけば、賠償金額が自身の口座に振り込まれます。

今までは、14等級の話し合いで、紛争センターに20万円の報酬で行ってくださる弁護士の先生はなかなかいませんでした。
ですが、今回それが可能になったのです。

先生との面談も、交通事故110番の首都圏相談会に合わせて一斉に行う事になりましたので、
肩肘を張らずに気楽に面談して頂けます。
東京見物するつもりで行って頂けたらと思います。

すでに当事務所でも、後遺障害認定の業務後の、東京紛センでの対応依頼を頂いております。
興味のある方は、ご連絡ください。

交通事故無料相談受付中!