今までは、米軍基地に勤務する民間の米国人である「軍属」が通勤途中に起こした交通事故に関して、公務中ということから、「日米地位協定」により、刑事訴追することができませんでした。

しかし、平成23年11月23日に、一定の条件がそろえば、「軍属」が通勤途中に起こした交通事故に関して、日本で裁判することができることに日米両政府が合意しました。

早速、平成23年11月25日には、通勤途中に起こした交通事故に対して、那覇地検が軍属を起訴しました。

今まで悔しい思いをしてきた被害者及びその家族にとってはいいことだと思います。
おかしい事は積極的に、速やかに変えていくべきですね。

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