いよいよ、提携の弁護士の先生を通じた、東京紛争センターでの赤本対応が始まりました。
今までは、名古屋紛争センターを利用していたので、算定基準は青本です。
例えば、主婦の方が後遺障害14級9号が認定された場合、
総通院期間180日・実通院日数100日で計算すると、

項目 赤本基準 青本基準
障害慰謝料 890,000円 760,000円
後遺障害慰謝料 1,100,000円 900,000~
1,000,000円
後遺障害逸失利益 757,553円 476,511円
小計 2,747,553円 2,136,511円

となり、その差額は、611,042円となります。
 ※上記の金額は、あくまでも目安であり、この金額を保証するものではありません。

もちろん、他にも休業損害、交通費などの項目は発生しますが、大きく変わるのは上記の3点です。
であるならば、弁護士費用を支払っても十分元は取れると思われます。

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