今日からは、各部位の後遺障害について簡単に説明していきたいと思います。
更に詳しくお知りになりたい方は、本部のHPをご覧下さい。
詳細に解説しています。
http://www.jiko110.com/

上肢の欠損障害について

後遺障害のポイント

上肢を肘関節以上で失ったものとは、
・肩関節において肩甲骨と上腕骨とを離断したもの
・肩関節と肘関節との間において上腕を切断したもの
・肘関節において上腕骨と橈骨および尺骨とを離断したもの
に該当するものの事です。

上肢を手関節以上で失ったものとは、
・肘関節と腕関節との間で切断したもの
・腕関節において橈骨および尺骨と手根骨とを離断したもの
に該当するものの事です。

後遺障害等級

等級 上肢の欠損障害に関すること 自賠責保険金額
1級3号 両上肢を肘関節以上で失ったもの 3,000万円
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの 2,590万円
4級4号 1上肢を肘関節以上で失ったもの 1,889万円
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの 1,574万円
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