交通事故における慰謝料、後遺障害、過失割合等のお悩みに関するご相談は、 愛知県名古屋市の交通事故トラブル相談センター

HOME » 後遺障害の基礎知識 » 下肢の欠損障害

下肢の欠損障害

後遺障害のポイント

膝関節以上で失ったものとは
①股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの
②股関節と膝関節の間で切断したもの
③膝関節において大腿骨と下腿骨(脛骨及び腓骨)を離断したもの
に該当するものの事です。

足関節以上で失ったものとは
①膝関節と足関節の間で切断したもの
②足関節において下腿骨(脛骨及び腓骨)と距骨とを離断したもの
に該当するものの事です。

リスフラン関節以上で失ったものとは
①足根骨において切断したもの
②中足骨と足根骨とを離断したもの

リスフラン関節とは、足根中足関節の事でだいたい足の真ん中あたりにある関節の事です。
足根骨とは、足根中足関節より根元側の色々な骨の総称です。

後遺障害等級

等級 下肢の欠損障害に関すること 自賠責保険金額
1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 3,000万円
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの 2,590万円
4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの 1,889万円
4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの 1,889万円
5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの 1,574万円
7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 1,051万円

お問い合わせはこちら

細田行政書士事務所
行政書士 細田 聡
所在  愛知県名古屋市昭和区山花町156番地
TEL  (052)700-8343 FAX  (052)764-6618
E-mail info@ziko-sodan.com
営業時間  9:30~18:00  土日祝休
夜間・休業日でも出来るだけ電話相談に応じます。
夜間・休業日連絡先 090-2770-6620

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab