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足指の欠損障害

後遺障害のポイント

足指は、親指から順に第1指(母指)、第2指、第3指、第4指、第5指と呼びます。

親指では、指先から順に指節間関節(IP関節)、中足指節関節(MP関節)、
その他の指では、指先から順に遠位指節間関節(DIP関節)、近位指節間関節(PIP関節)、
中足指節関節(MP関節)と言います。

足指を失ったものとは
親指の場合もその他の指の場合も中足指節関節(MP関節)以上を失ったものの事です。

後遺障害等級

等級 足指の欠損障害に関すること 自賠責保険金額
5級8号 両足の足指の全部を失ったもの 1,574万円
8級10号 1足の足指の全部を失ったもの 819万円
9級14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 616万円
10級9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 461万円
12級11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を
失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
224万円
13級9号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 139万円

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