【事案】

 信号のない交差点を自転車で走行中、左から走行してきた自動車と衝突した事故。

【問題点】

 事故から1年2ヶ月が経過しており、抜釘なども済んでいるにもかかわらず、いまだ経過観察していたため、顔の傷が認定基準ぎりぎりのところまで来ていた。

 もちろん、きれいに治ればそれに越したことはないが、1年以上経過してもはっきりと傷はあるのに、基準値をわずかでも下回ってしまうのが一番悔しい。たとえ2.9センチの傷が残ったとしても、3センチを切ってしまえば後遺障害としてはゼロ評価になってしまう。

 また、橈骨骨折による可動域制限の部分に関しても、高齢の場合、健側の動きが悪くなってしまい、左右差があまりなくなってしまうことがあるので、その点に注意。

【立証ポイント】

 急いで症状固定することにし、主治医に計測をお願いすると、ぎりぎり3センチ。女性の顔に目立つ傷が残っているにもかかわらず、危うく醜状に関して賠償額が全くもらえなくなるところ。
 間一髪で12級の14号が認定される。手関節に関しても問題なく12級6号が認定され、併合11級となった。

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