【事案】

 信号のない交差点を自転車で走行中、左から走行してきた自動車と衝突した事故。

【問題点】

 経過の診断では、肩鎖関節脱臼Ⅲ度と言っていた主治医が、後遺障害診断書記載時にはⅡ度としか記載できないといわれる。肉眼で見て明らかにはね上がりがあるも、これについても主治医は軽度腫脹があるだけで、はね上がりとまでは言えないとして、腫脹との記載しかしていただけず、写真など添付するも、不安を持って申請することに。

【立証ポイント】

 危惧した通り、認定結果は14級9号どまりだった。そこで再度、写真の撮り方を工夫する等、どう見ても鎖骨に変形があることが分かるよう書類をそろえ異議申し立て。
 かなりの時間がかかったが、何とかこちらの主張が認められ、無事に12級5号が認定される。

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