交通事故における慰謝料、後遺障害、過失割合等のお悩みに関するご相談は、 愛知県名古屋市の交通事故トラブル相談センター

HOME » 後遺障害の基礎知識 » 歯牙の後遺障害

歯牙の後遺障害

症状

歯の欠損

後遺障害のポイント

歯科補綴を加えたものとは、交通事故で喪失した歯のことです。
見えている部分の4分の3を失った場合も本数に入ります。
歯の後遺障害診には、専用の後遺障害診断書を使用します。

後遺障害等級

等級 歯牙に関すること 自賠責保険金額
10級4号 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 461万円
11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 331万円
12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 224万円
13級5号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 139万円
14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 75万円

お問い合わせはこちら

細田行政書士事務所
行政書士 細田 聡
所在  愛知県名古屋市昭和区山花町156番地
TEL  (052)700-8343 FAX  (052)764-6618
E-mail info@ziko-sodan.com
営業時間  9:30~18:00  土日祝休
夜間・休業日でも出来るだけ電話相談に応じます。
夜間・休業日連絡先 090-2770-6620

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab