平成23年5月1日から醜状障害に関して新基準での等級認定に変わりました。
平成22年6月10日以降の事故に関して適用されます。
平成22年6月10日以降の事故であれば、すでに後遺障害の認定がされていても、異議を申し立てることで、新基準で等級認定がなされます。
| 等級 | 醜状障害(男女共通)に関すること | 自賠責保険金額 |
|---|---|---|
| 7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの | 1,051万円 |
| 9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの | 616万円 |
| 12級14号 | 外貌に醜状を残すもの | 224万円 |
交通事故における慰謝料、後遺障害、過失割合等のお悩みに関するご相談は、 愛知県名古屋市の交通事故トラブル相談センター
2011/05/19
平成23年5月1日から醜状障害に関して新基準での等級認定に変わりました。
平成22年6月10日以降の事故に関して適用されます。
平成22年6月10日以降の事故であれば、すでに後遺障害の認定がされていても、異議を申し立てることで、新基準で等級認定がなされます。
| 等級 | 醜状障害(男女共通)に関すること | 自賠責保険金額 |
|---|---|---|
| 7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの | 1,051万円 |
| 9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの | 616万円 |
| 12級14号 | 外貌に醜状を残すもの | 224万円 |

細田行政書士事務所
行政書士 細田 聡
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