【事案】

 施設からバックで車を出そうとしたところ、道路を挟んだ反対側の民家からもバックで車を出そうとしていたため停車したが、そのまま追突された事故。事故後より、首の痛みと両上肢にシビレが発現した。

【問題点】

 事故から3か月ほど経過した頃、センターラインをオーバーしてきた車に正面衝突される。同じ部位にさらに強く症状が出たため、異時共同不法行為として治療を進める。
 症状がつらく、長い通院となったが、最初の事故から9か月経過後に症状固定、後遺障害診断書作成へ。

【立証ポイント】

 病院に同行し、両上肢のしびれの症状が強かったため、上肢の神経学的所見を漏れなくにとって頂くことを依頼。それらを後遺障害診断書に丁寧にご記載頂いた。

 問題なく、異時共同不法行為として2事故で14級9号が認められる。