今日も民法に付いて書きたいと思います。
「婚約指輪を渡した後で、婚約を破棄された場合、
婚約指輪を返してもらえるのでしょうか?」
答えは返してもらえます。なぜかというと、婚約指輪を贈与した目的が達成できないので、
相手はそれを受け取る法律上の原因がありません。
ですから、それを貰うことは不当な利得となり返還しなければならないのです。
法律上はそうであっても、実際問題返せとはなかなか言えませんよね。
返してもらって、質屋にでも売りたいところですが、
捨ててくれとでも言うのがかっこいいんですかね。
民法2
2010/02/04

細田行政書士事務所
行政書士 細田 聡
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