自賠責保険の死亡慰謝料には、被害者本人の分の慰謝料と遺族の分の慰謝料があります。
遺族の分の慰謝料は、請求権者の人数と被扶養者の人数で決まります。
請求権者とは被害者の配偶者、子供及び父母です。

被害者本人の分の慰謝料
350万円

遺族の分の慰謝料
請求者が1人の場合    550万円
請求者が2人の場合    650万円
請求者が3人以上の場合  750万円

被扶養者がいる場合
200万円
被扶養者は何人いても同じ金額です。

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