【事案】 二輪車で直進中、右側駐車場から右折合流してきた二輪車と接触、転倒したもの。頚髄損傷となり、下肢は完全麻痺、上肢は回復傾向。現在も車イス生活を強いられている。 【問題点】 相手は任意保険があるものの、自賠責保険が […]

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【事案】 50ccバイクでT字路を直進、左方からの自動車に衝突される。 【問題点】 頸髄損傷にて四肢麻痺も上肢はなんとか動く。しかし排尿・排便の自立が不可能なので、なんとか1級の評価は大丈夫か。しかしリハビリ先の病院で診断書を書くことはできず、紹介先の病院も駄目。どこで後遺障害診断書を書いていただくか、この後紆余曲折となる。 【立証ポイント】 最初の病院に戻って主治医に記載を依頼。時間が経ってしまったので、医師に転院後の症状を説明し、忘れないよう直後に記載をお願いする。説明不足で2級となったら大変です。 認定後の交渉は過失割合、介護費用が焦点。国内トップレベルの実力・実績を持つ弁護士に連携し、今後は後方支援に回る。 (平成25年5月)

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【事案】 バイクで交差点を直進、対向右折車と衝突。信号は接触時、右折(青)信号であり、バイクの信号無視であれば100%自分の責任となる。 【問題点】 このままでは自分が悪い事故となってしまう。頸髄・胸髄の損傷で半身不随となった父を抱えた家族・・・絶望ながら連携先弁護士へ受傷直後から相談に訪れる。即座に弁護士と二人三脚で対応。 まず現場検証に弁護士も立合い、賠償交渉に備える。一方、私は自賠責保険の過失減額に注目。仮に自分が悪い事故でも相手に過失が10%でもあれば、自賠責の被害者救済ともいうべき過失減額は50%が限度、つまり保険金の半分がもらえる可能性があるのです。 【立証ポイント】 自賠責の恩恵を最大限に活用する戦略に転換、弁護士はあえて代理から身を引く艇をしめす。相手に過失争いの対決姿勢を見せないためである。そして弁護士に見放された家族が涙ながらの被害者請求。名付けて「死んだふり」作戦。 申述書、事故状況の回答、それらに浪花節の手紙を添えるなど、申請・審査の陰にメディカルコーディネーターが暗躍。結果として1級の認定を導く。そして相手自動車に対し、青とはいえ、直前右折の過失を考慮し、なんと減額なし!4000万円が口座に振り込まれた。 高齢者のために逸失利益は望めず、過失割合の不利からも、自賠責の認定をもって矛を収める。本件は自賠責の保険金額のみで解決を図ることがベストのケース。 連携弁護士と絶妙の呼吸が勝因だが、なんといっても自賠責保険の被害者救済精神を讃えたい。 (平成25年2月)

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【事案】 自動車運転中、後方より激しく追突されたもの。 【問題点】 ・T2高輝度所見が不明瞭 ・既往症、素因多数 ・反射や握力など多くの神経所見が正常 【証明ポイント】 反射亢進ではなく正常で、画像所見も不明瞭。下手をすると14級?しかしそこで諦めず後遺障害診断書、その他書式一式について脊髄損傷前提でまとめ上げ、日常生活の支障も詳しく簡潔に作成し弁護士による被害者請求。誰もが驚きの9級10号認定。支障の書類は、主観に凝り固まった怨念たっぷりの文章ではなく、客観的で謙虚さを込めた簡潔なものが一番。 (平成24年9月)

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【事案】 自動車運転中、物損損害額80万円の強烈な追突事故受傷。 【問題点】 T2強調画像が得られていない中での上記傷病名は危険。しかし、症状は両側性で受傷初期より痺れ、反射亢進、頻尿が確認されている。既往として重度OPLL(後従靭帯骨化)。結果的に椎弓形成術を行い頚部可動域制限残存。 【証明ポイント】 複雑な状況。とにかく全てを追いかけようと行動開始。 ①まずは神経症状を追いかけることに。MRIを持って脊髄専門医を訪ねるが「中心性脊髄損傷の他覚的立証はなされていない」「しかし周辺事情は十分に脊髄損傷を想起させる」との診断。刑事裁判において状況証拠のみで有罪判決が出せるか?というケースに似ていると感じた担当MCは、【それならとことん状況証拠を集めまくる作戦】開始。 ②推移の書類を流用し痺れや反射の一貫性を証明する資料を準備。頻尿は話題のウロダイナミクスで仙骨神経領域の知覚鈍麻、尿意亢進、排尿筋過活動を立証。 ③以上の症状に既往OPLLが加わって手術の選択がなされたことは自然な流れか。椎弓形成によって脊柱変形障害+可動域制限残存。脊柱変形&可動域で8級2号も考えられる。 ④果たして神経系統で12級13号?9級10号?まさか7級?それとも変形で8級2号?膀胱は単独で等級が付くか? ・・・結果、神経系統で9級10号の認定。理由書を分析すると変形は11級7号レベルと読み取れる。膀胱も一定の評価。症状の一貫性や現在の支障、受傷機転、マイナス要因たるOPLLなど、全てを総合的に見て「脊髄損傷はあったのだろう」と認められたもの。 11級7号を状況証拠が9級10号に押し上げたと考えて良いでしょう! 後を引き継ぐ弁護士先生に高く評価され、依頼者様にも大大大感謝されるも、本件MVPはウロダイナミクス検査を被害者目線で実施して下さる●●先生と、同先生を紹介してくれた兄貴分AKB先生に他ならない。 この連携力こそが我々の武器。単独事務所では対応不可能でした。 (平成24年9月)

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  【事案】 労災事案。通勤途中、後方から来た乗用車に強烈に追突されたもの。破損状況、修理費用、実況見分調書記載の事故状況から、他の事案との比較で圧倒的衝撃であったことが容易に推定できる。 【問題点】 上肢に重篤な神経症状がありMRIでT2輝度変化が確認されているにも関わらず、主治医の見立ては 「経年性であり気のせい。普通の鞭打ちと同じ」 というものであった。このようなドクターに一定期間通院してしまうと、自覚症状や神経学的所見の記載、後遺障害診断書や医療照会回答書の作成がいい加減で、被害者が不当かつ取り返しのつかない不利益を被る可能性がある。 【立証のポイント】 受傷後早期の相談であったため即座に当時の主治医を見限り、専門医を紹介して通院開始。反射を中心とする神経学的所見を定期的に記録してもらうよう段取りを組み、後遺障害診断に備えた。 他方、器質的損傷が明らかで神経学的所見の記録が確実であれば、最後は「服することが出来る労務の程度」 の勝負になる。そこで、高次脳機能障害の過去の事案を参考にしながら日常生活状況報告書の作り込みを開始。ここでは、嘘や誇張は論外としつつ、事故状況~自覚症状~仕事上での支障~私生活での支障~これらを写真を交えながら一つずつ資料に起こした。 全ての下地を整えて症状固定日を向かえ、診断力のあるドクターに安心して後遺障害診断書の作成を依頼。あらかじめ用意した下書き(自覚症状については本人が下書きしても問題は無い)を提出して脊髄症状判定用紙も事実をありのままに記載していただいた。 自賠責の認定は甘い世界ではなく12級~良くて9級と依頼者・行政書士双方見込みを立てていたが、最終結果は後遺障害7級4号。被害者の自覚症状がそのまま評価された格好となった。 【後日談】 主治医に御礼を伝え、手土産のお酒をバックから取り出すと、そんなものは不要ですと受け取りを拒否された。そして、「酷い症状が酷いと正しく評価されたのであればそれだけで私は納得です」 と優しい笑顔で迎えてくれた。 依頼者の希望により最終決着を担当する弁護士に事案を引き継ぎ、行政書士としての対応を終えた。担当行政書士には総力戦で挑んだ仕事で全ての苦痛を調査事務所に伝えきることが出来た満足感が残った。これぞ行政書士法に定める予防法務的事実証明。誰とも争わずに結果を出した。たまには自画自賛もご容赦願いたい。 (平成24年2月)

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【事案】 自動車運転中、交差点において、一時停止違反の相手車両に横から激突された事案。 【問題点】 特になし。 【立証ポイント】 受傷時・最終診察時2回のMRIで共通してC5/6椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄が認められ、同レベルにおいて脊髄輝度変化も認められたもの。神経症状は健反射亢進、自覚症状も終始一貫しており、労災指定病院らしく医師の診断も認定基準を理解したもので、教科書通りの12級13号であった。(平成

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