症状

めまい、頭痛、吐き気

後遺障害のポイント

以前は、低髄液圧症候群という病名で、健康保険法で治療が認められた病名であり、健康保険の適用がありました。その後、脳脊髄液減少症という病名になり自由診療となっていた時期がありましたが、現在は要件を満たした場合のみ保険診療が認められます。
脳脊髄圧減少症は、事故との因果関係が認められずらいので後遺障害の認定は困難です。
訴訟では、以下の認定基準で3つの条件を満たしたものを、外傷性脳脊髄液減少症と判断しています。
①起立性頭痛または体位によって症状の変化があり
②造営MRIでびまん性の硬膜肥厚が増強するか、腰椎穿刺で低髄液圧が60mmH2O以下であること
 が証明される事。もしくは、髄液漏出を示す画像所見が得られている事
③外傷後30日以内に発症しており、外傷以外の原因が否定的であるもの

後遺障害等級

頚椎損傷に含まれるとして14級9号を目指します。

等級 後遺障害 自賠責保険金額
14級9号 局部に神経症状を残すもの 75万円
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