症状

首の痛み、肩が重たい、手や腕がしびれる、頭痛、吐き気、耳鳴り、複視、腰の痛み、腰が重たい、足のしびれなど

後遺障害のポイント

交通事故の受傷で一番多いいのは、むち打ちです。一言でむち打ちと言っても傷病名は色々あります。
頚椎捻挫、腰椎捻挫、外傷性頚部症候群、外傷性腰部症候群、頚椎挫傷、腰椎挫傷等などです。
よくむち打ちで後遺障害は認定されないと言われますが、決してそんなことはありません。
受傷後2~3ヶ月での認定はありませんが、最低でも6ヶ月間きちんと整形外科に通い、それでもなお症状が残っているのであれば認定の可能性は十分にあります。
ただやみくもに申請してもなかなか通りませんが、きちんとしたポイントを押さえた申請をすれば等級の認定は十分可能です。

ポイントとしては、
(1)自覚症状が現在も残っていること
(2)自覚症状を説明する画像所見があるか
(3)画像以外の神経学的検査で自覚症状を説明できるか
(4)きちんと通院しているか

これらの事がしっかりと説明できていれば、MRI等の画像所見があれば12級13号、画像所見は無いが神経学的検査で自覚症状を説明できれば、14級9号が認定される可能性があります。

後遺障害等級

等級 後遺障害 自賠責保険金額
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 224万円
14級9号 局部に神経症状を残すもの 75万円
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