【事案】

 高速道路の路側帯で停車していたところ、大型車に追突された事故

【問題点】

 最初にご相談を受けたのが事故から約5か月経過した時期。事故後から首の痛み及び難聴と耳鳴りに悩まされるも、首の痛みに対しては治療をされていたが、難聴・耳鳴りに対しては、事故当初に一度耳鼻科にかかっただけで、どうせ治らないとそのまま放置されていた。
 また、首の痛みに対しても、通っている整形外科の先生が、訴える痛みに対して理解がないので、症状を分かってもらえる病院に変わりたいとの事。

 事故から約5か月経過しようとしているこの時期にこのような状態では、難聴・耳鳴りはおろか、首の痛みでさえ後遺障害認定が難しくなってしまう。

【立証ポイント】

 この時期に転院する事はあまりお勧めできないと伝えるも、本人たっての希望があり、症状を理解してもらえる病院を紹介し転院してもらう。同時に、難聴・耳鳴りの検査施設を有する病院も紹介し、これまでの事情を話し、治療および検査を開始してもらう。

 事故後5か月経過後からの整形外科の転院のリスク、5か月経過後の難聴・耳鳴りの治療開始のリスクを心配したが、事故当初耳鼻科に受診していたこともあり、何とか首の痛みで12級9号、難聴・耳鳴りで12級相当が認められ、併合12級の認定を得る。