【事案】

自転車で交差点を横断中、左折するトレーラーに巻き込まれ、右手関節(尺骨遠位端、手根骨、第二中手骨)、右足関節(両顆部)を骨折した。手関節、足関節共にプレート固定を施行した。

【問題点】

本人の回復努力と長期のリハビリから、ケガの重篤度の割に骨癒合は良好、回復は順調であった。医師も可動域制限など残さずに治す執念を持っていた。それは当然のことであるが、これだけのケガで後遺障害を残さず完治するわけはない。中途半端な回復で手首12級、足首12級の併合11級の可能性があった。

【立証ポイント】

適切な時期に相当の等級に収めるべく、病院に同行し症状固定に進める。また関節可動域計測に立ち合い、面倒がる医師に計測を促す。また、可動域制限の原因として骨折だけではなく、アキレス腱の手術について術式内容をしっかり記載いただいた。これが足関節の可動域に影響しているとみたからである。10級レベル(2分の1制限)の等級を確保するにあたり、「骨癒合良好」では可動域制限の説明とならない。
さらに申請後、足関節部の醜状痕の大きさについて計測の依頼があり、同じく病院同行して測っていただいた。結局、医師もこちらの熱意に根負け、重ねて協力していただけた。

結果は機能障害で10級11号、醜状痕でも14級5号を確保。これに、手関節の10級10号が併合され併合9級とした。目標通りの等級に届いた。

(平成26年5月) ※ 併合の為、分離しています
 
  

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