長年同居生活をしているが、婚姻届をいまだ提出していないような関係を法律上、内縁関係と呼びます。
この内縁関係の相手方が交通事故で死亡した場合、慰謝料等の損害賠償金は支払ってもらえるのでしょうか?

内縁関係の場合、配偶者ではありませんので相続権はありません。
ですが、訴訟をした場合には、配偶者の立場と同じように、損害賠償権が認められる可能性があります。
俗に言う「内縁の妻」も、被った損害を請求することができるのです。

交通事故無料相談受付中!