【事案】 バイクで直進中、対向右折自動車と衝突。その際、ハンドルが腹部に食い込み、骨盤骨折、腹壁損傷、腸間膜動脈損傷、尿道・膀胱損傷となった。さらに、右橈骨遠位端骨折、左膝前十字靭帯損傷があり、右橈骨神経、左腓骨神経に軽 […]

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【事案】 歩行中、対向車に跳ねられ転倒。 直後より頚部、腰部に神経症状を発症、吐き気・めまい等バレリュー症候群も重なる。何より自発的に小便が出なくなってしまった。 【問題点】 これは単なる打撲捻挫ではないので、初期は原因の特定と治療に奔走することになる。まず脊髄の異変を疑い専門医に受診、結果、脊髄の輝度変化はなく、脊髄損傷はなく安堵した。しかし原因不明の排尿障害については泌尿器科に通院するものの、まったく回復しなかった。 排尿障害は脊髄損傷を原因とするか、仙骨や腰椎の骨折、ヘルニアの突出による馬尾神経への圧迫で生じるもの・・・これが通常の説明です。しかし本件は「骨折等器質的損傷がなく、むち打ちの類で何故おしっこが出なくなるの?」と因果関係を否定されることが当然に予想されます。因果関係の解明に向け、厳しい戦いとなった。 【立証のポイント】 脊髄の専門医から紹介の紹介である泌尿器科の専門医にたどり着く。そこでウロダイナミクス検査を実施、閉尿の具体的な原因の究明を果たす。そして分析データにより「頚部神経症状がもたらした排尿筋括約筋強調不全」の診断結果に漕ぎ着けた。 調査事務所も6か月にわたる審査期間を要すことに。悩みに悩んだ様子が目に浮かぶようです。 結果、「胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当程度の支障を残すもの」として、異例とも思われる11級10号の認定となる。 治療も障害立証も専門医の協力と専門的な検査なくして成し得ない。厳しい現実を乗り越えた瞬間だった。 (平成24年7月) 

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【事案】 バイクで直進走行中、並走自動車が右折、巻き込まれ、衝突、転倒したもの。 【問題点】 肋骨4本の多発性骨折ながら医師の処置は保存療法で、骨折した本数も曖昧に治療を進める。また頚部神経症状も併発しているが、それに対する治療もおざなり。そして後遺障害診断に関し、まったく協力してくれる様子はない。面談も30秒しか許可いただけなかった。 肋骨は数か月経っても癒合せず、変形・転位は確実な状態。肋骨骨折は「裸体で確認できる」ほどの変形が残ること、これが自賠責の基準であるが、しかしながら癒合を果たしていなく、内側に食い込んでいる為、外見上はわからない。 【立証ポイント】 この病院では治療も後遺障害診断も厳しいと判断。できれば避けたい転院をせざるを得なかった。新しい医師に頚部、腰部の神経症状の所見をまとめてもらい、MRI検査を実施。神経症状からも等級を取れるよう、保険とする。肋骨はXP画像をもとに医師の診断を乞い、変形について所見を記載していただく。さらに自覚症状、日常生活の困窮点について、別紙にて説明を加える。 当方の杞憂をよそに肋骨の変形は認められた。さらに頚部、腰部共に14級9号を認定。できるだけ認定等級が多い方が逸失利益の交渉に有利なのは言うまでもない。 医師の選択を間違えない事、余すところなく等級を拾い出すこと、これら基本に忠実であることを再確認した。 (平成24年6月)

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【事案】 50CCバイクで走行中、交差点で自動車と出会い頭衝突。 【問題点】 腸骨(骨盤)の股関節部分の骨折の為、股関節に可動域制限を残す。癒合部に骨棘形成(変形の一種で骨の角がとんがってしまう)があり、将来、変形性股関節症の危険を残す。 【立証ポイント】 腸骨の変形はわずかな為、変形癒合より可動域制限での評価を求める。計測の立会は不可能であったので、正確な計測に導くため患者に写真入り資料を持たせ、医師の自己流計測を防ぐ。 さらに主治医に変形性股関節症の見通しについて、発症の見通しを診断書に落とし込む。これは後の裁判にて将来治療費を請求するために注意するポイント。 (平成24年5月) ※ 併合の為分離しています。

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