【事案】 バイクで信号待ち停車中、後続車から追突されて転倒。 【問題点】 痛みが治まらないのに相手保険会社が「もうそろそろ」と打ち切り攻勢。主治医に相談のところ、「後遺障害などないよ、診断書は書くまでもない」と言われ、真っ青になって相談会に駆け込んできた。 【立証ポイント】 「その主治医に会ってみましょう」 診断書の記載を断られるくらい、私たちメディカルコーディネーター(MC)にとって挨拶みたいなもの。案の定、一見頑固そうな医師も会って説明したところ態度を軟化、そしてきちんと検査と記載をしていただけた。何のことはない、話の分かるお医者さんでした。 誠意をもって行動すれば人の同意、信用が得られます。それがMCの仕事。 (平成24年10月)

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【事案】 バイクで二人乗り走行中、並走自動車が急に左折したため、巻き込み衝突。頚部、腰部の打撲となる。 【問題点】 当初は運転者からの依頼のみだった。しかし後部に搭乗中の友人も同様の症状で、同じ病院に通っている。弁護士費用特約の適用がないこの友人、業者には依頼しないそう。弁護士費用のでる本人も友人を憂慮している。確かに一方だけ後遺障害が認められるのはかわいそう。 【立証ポイント】 病院に居合わせたその友人にも後遺障害審査をすべきとおせっかい、「着手金なし、非該当の場合、お金は一切いらない!」と宣言し、受任した。 そして見事に両者そろって14級認定!二人を連れて連携弁護士に引き継いだ。 賭けに勝った、そしてなにより友達は大切です。 (平成24年9月)

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【事案】 自動車停車中、後続車から追突される。 【問題点】 手指へのしびれが収まらない。このまま単なる捻挫扱いでは治療は進まない。接骨院での施術を止めさせ、近隣の整形外科でリハビリをするよう指導する。 本来ならしかるべき時期まで通院を続け、症状が収まらなければ症状固定、後遺障害の審査の流れになります。ほっておいても半年も過ぎれば相手保険会社の治療費打切コールが始まります。しかしこの医師、あまりにも頼もしすぎる!?なんと保険会社と患者の治療継続をめぐって毎度を喧嘩するそうです。お話をしていて、少し異常を感じました。保険会社の担当者に医師の様子を説明し、ある程度治療を延長していただく。(この担当者さんと苦労を共有した?感じです) 【立証ポイント】 無事に14級は認定されましたが、保険会社への敵対姿勢が強すぎる医師も困ります。そのくせ診断書はいい加減なものでしたけど。 神経症状が完全に収まるまで、いつまでも同じような(効果の薄い?)治療を続けることが患者のためになるのか?保険会社の問答無用の治療費打切りも問題ですが、度を越した治療の継続にも懐疑的です。 (平成24年9月)

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【事案】 一般的な側面衝突事故。頚部神経症状の他に眼科領域の自覚症状も。 【証明ポイント】 このところ、耳鳴りで器質的損傷が無くても12級認定になるケースがあるため、視野検査など眼科領域も追いかけはしたが、やはり器質的損傷不明確として非該当。耳鳴りは可能性あり、眼科領域な無し?という一応の仮説が立つ。 本件は頚部損傷のみ14級9号の認定を受け、弁護士に対応を引き継いだ。 (平成24年12月)

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【事案】 強烈な玉突き事故。 【問題点】 転勤がありこれまでの病院に通えなくなる。この先、どこの病院に通院すれば良いのか。 【証明ポイント】 神経学的検査が丁寧な病院をご紹介して転院。同時に3テスラMRIもコーディネートして異常確認。すっきりした日常生活報告書も形にしてスマートに14級9号認定。弁護士に委任して最終決着へ。 (平成24年12月)

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【事案】 車同士、出会い頭の強烈な衝突で頚部受傷。 【問題点】 建設業一人親方のため仕事を休めない。改善が第一も、もし完治しなければ絶対に後遺障害認定を受けたい状況。 【証明ポイント】 通院先の担当医を偵察し、画像所見確認、後遺障害診断時に詳細な神経学的検査を実施していただくと約束を交わす。申請時、日常生活状況報告においてボーリングという仕事の具体例を調査事務所に伝えるため、映画「アルマゲドン」の1シーンを使用。これが功を奏して?14級9号がスムーズに認定され、最終決着を連携する弁護士に委任した。 (平成24年12月)

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【事案】 高速道路上の側面衝突事故。整骨院通院中、受傷直後のご相談。 【問題点】 ①整骨院への通院のみでは、症状の改善が悪く後遺症残存した場合に後遺障害診断書が作成出来ない。 ②どうせ新規に整形外科に通うのであれば後遺障害手続きに前向きなドクターが良い。 ③独立開業したばかりで休業損害や逸失利益の計算に不安がある。 【証明ポイント】 神経学的検査が丁寧な病院をご紹介。同時に3テスラMRIもコーディネートして異常確認、全体像として14級9号が相当級か?⇒その通りの結果でした。③の問題点については私は一切ノータッチ。餅は餅屋が一番美味い。 (平成24年12月)

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【事案】 バイクを運転中に、自動車に追突され、受傷したもの。 【問題点】 初回の申請で非該当になっていた。 治療実績については問題がなかったが、どうも受傷起点と受傷直後のカルテについて、問題視がなされているようであった。 【立証】 症状固定後の診断書・レセプトを新資料の幹とし、異議申立を行う。 無事に14級9号が認定される。                                                 (平成24年12月)

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【事案】 トラック運転中に、並走していたトラックと接触し、受傷したもの。 【問題点】 ・MRI未実施 ・年齢変性であると初診の医師が必要以上に強調していた 【立証のポイント】 神経学的検査をで異常所見が得られなかったが、治療実績についてのアドバイスと、丁寧な後遺障害診断書の作成を医師に依頼したことにより、特に問題なく14級9号が認定された。 (平成24年11月

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【事案】 トラック運転中に、並走していたトラックと接触し、受傷したもの。 【問題点】 ・MRI未実施 ・年齢変性であると初診の医師が必要以上に強調していた 【立証のポイント】 神経学的検査をで異常所見が得られなかったが、治療実績についてのアドバイスと、丁寧な後遺障害診断書の作成を医師に依頼したことにより、特に問題なく14級9号が認定された。 (平成24年11月

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