【事案】 追突事故による頚・腰部捻挫。前回の事故の治療中に新たな事故受傷をしてしまった異時共同不法行為の事案。 【問題点】 整骨院中心の通院であったために後遺障害診断書の作成が出来る主治医がいない。画像所見は得られていないものの神経学的所見と自覚症状に整合性が見られるだけに、的確な診断力のある医師のサポートが求められる。 【解決のポイント】 奥の手である専門医の紹介を行う。神経学的視点で全体をまとめあげる専門医ならではの診断書で被害者請求。併合14級の認定となる。 (平成24年3月) 

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【事案】 追突事故による頚・腰部捻挫の事案。 【問題点】 特に損害賠償のことを意識せず症状固定直前期まで来てしまったものの、症状が改善しない。強烈な治療打ち切りの打診を受けている。このまま後遺障害診断書を作成してもらって大丈夫なのだろうか? こうした状況で行政書士やNPOが普段から懇意にしている医療機関を紹介することは簡単だが、「症状固定直前期になぜ医療機関を変えるのか?」 不自然極まりない行動となるため、紹介は最終手段として温存、これまでの主治医を中心に据えることを前提として、満点の後遺障害診断書を入手することを目標に行動開始。 【解決のポイント】 君は誰だ!?行政書士による医師同行の際、怒られながらも、検査して欲しい最低限のポイントだけは何とか押さえてもらうことが出来た。怒られ慣れている成果である。他、ある程度経験を積むと見えてくる「付け足すよりもそぎ落とす」感覚で、結局のところ本件被害者が一番辛いことは何なのか?一点突破での認定を目指し、問題なく併合14級が認められた。 (平成24年3月) 

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【事案】 2回の追突を受けた異時共同不法行為の事案。 【問題点】 脊椎の専門医により手術適応との診断を受けるものの、体重が障害となり手術不可。ダイエット作戦を開始したものの断念。14級9号を目指して被害者請求を行う。 調査事務所の担当者より、あと一押しがあれば認定可能。2回ほど通院した病院に医療照会をかけるので結論に時間がかかるとの連絡。 【解決のポイント】 後から医療照会をかけた病院が回答をよこさず、しかしそれを待たずに結論を出せば非該当とのこと。調査事務所担当者に平謝りで時間を確保してもらい、担当行政書士・被害者がタッグを組んで医療機関に回答を急ぐよう必死の依頼。その後9ヶ月ほどかかり、いよいよ待てないと担当行政書士が医療機関に怒りの一撃。やっと戻った医療照会に、認定に足るだけの自覚症状の記載があり、何とか併合14級にこぎつける。調査事務所のホンネ・裏の事情が色々わかった事件であった。 (平成24年2月) 

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【事案】 基本的な追突事故。 【問題点】 被害者自身で徹底的に学習を重ね、○○病院への通院?メディカルスキャニング? お客様本当はプロなのではありませんか? という徹底的な立証。問題点と言えば行政書士が担当する仕事が無いくらいのもの。 【立証のポイント】 成功報酬ナシで手続きの最終チェックのみ受任。当然のごとく14級9号が認定され、現在は弁護士対応中。ここから先、その辺の行政書士事務所では「弁護士に頼むなんてとんでもない!私がやりますよ!!」というインチキな対応を受けるのかと思うと、もっと私たちが頑張らなければいけないと気持ちに熱がこもる。 (平成24年1月) 

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【事案】 赤信号停車中、後ろからノーブレーキで追突され交差点中央まで押し出された事故。 【問題点】 事前認定で申請するも非該当との結果で、症状固定から約1年経過していた。 【立証のポイント】 病院を紹介し、そこで現状残存する症状について精査検査し、 症状固定後実費で通院していた通院実績とともに異議を申し立て、 14級9号が認定される。                                     (平成24年1月) 

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【事案】 労災事案。業務中に道路脇から飛び出してきた自動車と出会い頭の衝突。 【問題点】 治療打ち切りを契機に弁護士事務所に相談に行ったもののムチウチは引き受けないと対応を拒否された経緯がある。受傷直後はA、現在はB医院に通院中。Bの医師は不親切で後遺障害診断を依頼するのは不安があるとのこと、既に事故から半年経過しており今さら医療機関の変更は考えられず、一か八かでBに突撃同行、しかし散々な結果に終わる。 【立証のポイント】 次第に集まってきたレセプトや経過診断書、カルテに目を通すと、A医師が【見るべき所を見て、書くべきことを書く医師】であることを発見。早速A医師を訪ねると【プロに全て任せなさい】頼もしい言葉を頂く。行政書士より必要な検査や文書作成を依頼して医療機関対応は終了。日常生活の状況を文書にまとめて後遺障害申請。スムーズに14級認定を受ける。 弁護士特約が使えない事案であるものの当事務所連携弁護士は14級でも依頼者にメリットのある報酬設定であるため、迷う事なく弁護士に事件を引き継ぐこととなった。 (平成24年1月)

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【事案】 自動車運転中に追突されたもの。 【問題点】 1.交通事故の立証に協力的な医療機関が見つからない。 2.既往症でヘルニアがある。 3.今回撮影したMRIにて脊髄空洞症と診断された。 【立証のポイント】 http://www.jiko110.com/contents/gaisyou/keiyoubunennza/index.php?pid=3001&id=1136524843#1136524843 重度とは考えられないという医師の見立てではあったものの、念のため専門病院を受診。追求の必要性は無いという結論を得て、安心・納得の上で外傷性頚部症候群の立証に専念することとなった。14級9号該当にて弁護士に案件を引き継いだ。 (平成23年12月)

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【事案】 助手席搭乗中、スリップした前車が自車の前方を塞ぎ、高速道路上で激しく衝突したもの。 【問題点】 自身の契約する損保会社の支援が無い中、治療打ち切りの話があった。重いものを扱う仕事をしているため、自覚症状である上下肢の痺れが労働に負荷をかけており、万が一にでも後遺障害等級の認定を外すことは出来ない状況。主治医は治療のプロであり親切であるものの、損害賠償・立証を意識して行動している様子は感じられない。 【立証のポイント】 無料相談として栃木県最北部に訪問したものの現地で弁護士特約利用不可と判明。着手金の準備等後回しで、同日、医師同行から何から何までリスク度外視一発勝負。医師の人柄を確認(これは特に重要)・MRI及び神経学的所見の精査依頼・衝撃の強さを証明する事故状況調査を依頼者との連携でスムーズに進行させ、頚腰部併合14級の認定を受けた。 (平成23年12月)

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【事案】 自動車走行中、前車の追い越しをかけた際、前車が急に右折した為接触、路外逸脱したもの。 【問題点】 頚部から手指にかけてのしびれが深刻であった。しかし仕事を休むことができず、症状の軽減が進まないばかりか、週1程度の少ない通院日数では後遺障害を残すものとは到底思えなかった。過失割合においても事故証明書上、甲(責任が重い方)となっており、おまけに物損事故扱いだった。そして8か月が経過、保険会社の打ち切りは至近に迫る。 【立証のポイント】 後遺障害申請に向けて「非該当から14級認定へ」残り2か月の逆転計画を実行。 症状の軽減を図るためと治療実績のため、思い切って有給1か月を取って集中的な治療をしてもらう。並行して神経症状について主治医の協力のもと綿密な検査を進める。さらに申述書で「前半少ない通院→集中通院」の経緯について詳細説明を加え、説得力を加える。 結果14級獲得。充実した立証作業を完遂した価値ある14級と思う。 何級であろうと被害者には重大な問題。基本に立ち返る仕事でもあった。 (平成23年12月)

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【事案】 前方渋滞により停車中、追突される。 【問題点】 治療期間が長くなっていたので、症状固定時期について検討。 【立証のポイント】 画像診断先を紹介し、撮影して頂いたあと、当初から通院していた病院の先生と 診断書記載内容について相談。14級9号が認定される。                                               (平成23年11月)

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