? 【事案】 自動車運転中、後方より追突されたもの 【問題点】 受傷4ヶ月時点でご相談をいただく。まずは主治医の確認。神経の専門家としての診断が出来るのか?不安を感じる。被害者プロゴルファーということもあり、細やかな治療の必要性あり。総合的判断として当事務所がいつもお世話になっている専門医に転院を決断。 【立証のポイント】 自覚症状・MRI・神経症状、材料集めを私が支援、主治医がそれら全てを有機的につなぎ合わせて後遺障害診断。滞りなく14級9号認定。(平成23年9月)

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? 【事案】 家族旅行中の自動車後部座席に乗っていたところ、前方不注意の自動車に後方より追突され、膝を強く打ったもの。 【問題点】 事故から3ヶ月時点でMCLが一応治った後は、整形外科の通院を休止し近所のマッサージ店に通っていた。疼痛は残存していたものの後遺障害認定手続きを知らず、傷害部分のみ示談して1年以上放置していた。 【立証ポイント】 事実として機能障害(可動域制限)が見られるものの受傷内容がMCLということもあり、器質的損傷を前提とした申請は不可能と判断。診断名にこだわらず、現時点も疼痛が残存していることにスポットを当て、経年性であっても事故により症状が憎悪したのは間違いないという視点で資料を集めた。連携弁護士の手により既に解決済み(平成22年10月)。

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? 【事案】 停車中に追突事故に遭い被害者となる。 【問題点】 画像所見及び神経学的所見に明確な異常が見られ、自覚症状との整合性も明らかであるものの、主治医が交通事故との因果関係を必死に否定している状況(理由は不明)。また、通院日数が25日と少ないことから、弁護士や他の行政書士事務所で受任してもらえず、最終的に当事務所にご相談を頂いたもの。 【立証ポイント】 主治医との調整は当然として、その他通院日数の不足を他の資料の真実性を強調することで補うことを意識した。(平成23年8月)

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【事案】 バイク事故によって右足関節内果骨折。 【問題点】 足関節につき、日整会方式による正常値は背屈20度・底屈45度。対して本件被害者の健側他動値は背屈30度・底屈70度、患側他動値は背屈10度・底屈55度であった。事実としての可動域で見れば12級の要件を満たすが、日整会方式との調整をどのように考えるべきか。 【立証ポイント】 複数の医師に可動域測定を依頼。全ての診断書で同じ計測結果になったことから通常よりも広い可動域が嘘や間違いでないことが証明できた。12級7号の認定を受け弁護士対応を開始した。(平成23年8月)

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? 【事案】 T字路で右折待ち停車中に追突事故に遭い被害者となる。 【問題点】 自覚症状が非常に重篤であること。当事務所関与後に主治医に依頼した神経学的な検査からも顕著な異常及び全体の整合性が確認できる。しかし事故直後に検査を受けたMRIがいい加減に撮影されており、他覚的所見という意味では不安が残る。 【立証ポイント】 さらなる検査受診を提案するも依頼者多忙を極め、確実に14級が認定されればOKという方向に舵を切る。この度14級9号が認定され、依頼者の希望によって弁護士に案件を引き継いだ。後遺障害直前期におけるT1強調画像では異常が見つからなかったが、受傷直後にきちんとしたMRIが撮影されていればT2異常信号が確認できた可能性があったように思う。 (平成23年7月)

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【事案】 T字路で右折待ち停車中に追突事故に遭い被害者となる。 【問題点】 通院していた整形外科が非協力的で、「むち打ちなのに通院しすぎ」と言われ、後遺障害診断書の詳細な記入や、MRI画像の貸出さえも拒否される。 【立証ポイント】 当事務所の紹介する病院で、新たにMRI検査を実施して頂き、神経根症であること、上肢の筋力低下及び上腕二頭筋反射の減弱を診断書に記載して頂き、14級9号が認定されました。(平成23年7月)

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【事案】 横断歩道手前で停止中に追突事故に遭い被害者となる。 【問題点】 本人に頚部痛、頭痛等の自覚症状が強く残存していたため、事故受傷後から通院していた整形外科で、頚部神経学検査所見、MRI画像所見について、後遺障害診断書にきちんと記入して頂く事をお願いしたにもかかわらず、痛みの残存は認めるが異常はないとの事でした。 【立証ポイント】 本人の自覚症状と検査結果の解離に納得ができず、当事務所の紹介する病院で、あらためて頚部神経学検査及びMRI検査を実施して頂きました。結果として、両検査供に異常が見つかり、それらを診断書に記載して頂き、14級9号が認定されました。(平成23年7月)

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? 【事案】   原付運転中に車に撥ね飛ばされ、右鎖骨を脱臼したもの。 【問題点】 相談の段階で神経症状12級13号は認定されていたが、鎖骨脱臼による骨変形は非該当であった。「系列」の考え方からすると自賠責において併合11級を目指せるかは微妙なところではあるものの、神経症状と骨変形では逸失利益の喪失年数に違いがあるため、12級5号の認定を目指して正式受任。 【立証ポイント】 角度を変えて何枚も写真を撮影し、一目で骨変形があるとわかる資料を作成。自賠・労災ともに12級5号が認定された。「系列」の考え方が存在しない労災では併合11級であったが、自賠責はやはり併合ならず。しかし喪失年数の点で被害者に有益となったことは間違いなく、弁護士に引継ぎを行って行政書士対応は終了した。(平成23年4月)

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【事案】 自宅前を歩行中、運転を誤った軽自動車に押し込まれ、車と自宅外壁との間に両下肢を挟まれたもの。即日、右下肢膝上切断。左下肢コンパートメント症候群の疑い。その他骨折多数の重症。 【問題点】 下肢切断時点で後遺障害4級は確定していたが、他の部位に発生した関節機能障害等の取りこぼしを防ぎ、間違いの無い併合認定を実現する必要があった。 【立証ポイント】 幻肢痛・コンパートメント症候群・神経症状・関節可動域制限等について立証補助。同時並行して認定後を見据えた介護費関連の資料作成を支援。併合3級の認定を受けた後は全ての資料をもって弁護士に引継ぎ、現在は連携弁護士により訴訟展開中(平成23年1月)。

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【事案】 交差点を右折中、信号無視の対抗直進車と衝突。ダッシュボード部に右膝を強打したもの。 【問題点】 右膝の疼痛が強く、最終的に12級6号相当の可動域制限が残存したが、骨折などの器質的損傷が一切見つからず医師よりPTSDの疑いと診断される。 【立証ポイント】 筋萎縮があり、自覚症状は全て真実の訴えであると考えられるため、MRI・XP・関節鏡・筋電図など、考えられる全ての検査をコーディネート。しかし結局何一つ原因を特定出来なかったため、確実に14級9号の認定を受けることに目標を絞り込む。 受傷以後全てのカルテを取り付けて症状の一貫性の立証し、実況見分調書などから事故の衝撃の大きさも立証。さらに勤務先での配置転換・減収の証拠を積み上げて苦痛の真実性を立証した。これらを総合して苦痛が事実であると認定申請を行い、14級9号が認定された(平成23年7月)。

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