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脊髄損傷による後遺障害

後遺障害のポイント

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するものとは
生命維持に必要な身の回り処理の動作について、常に他人の介護を要する状態とされます。
麻痺がある場合は、下記のいずれかが該当します。
①高度の四肢麻痺
②中程度の四肢麻痺で、常時介護状態
③高度の対麻痺
④中程度の対麻痺で、常時介護状態

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するものとは
生命維持に必要な身の回り処理の動作について、随時他人の介護を要する状態とされます。
麻痺がある場合は、下記のいずれかが該当します。
①中程度の四肢麻痺
②軽度の四肢麻痺で、随時介護状態
③中程度の対麻痺で、随時介護状態

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないものとは
生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、労務につくことができない状態とされます。
麻痺がある場合は、下記のいずれかが該当します。
①軽度の四肢麻痺
②中程度の対麻痺

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないものとは
麻痺がある場合は、下記のいずれかが該当します。
①軽度の対麻痺
②1下肢の高度の単麻痺

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないものとは
麻痺がある場合は、1下肢の中程度の単麻痺が該当します。

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもとは
麻痺がある場合は、1下肢の軽度の単麻痺が該当します。

後遺障害等級

等級 脊髄損傷に関すること 自賠責保険金額
1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4,000万円
2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 3,000万円
3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 2,219万円
5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1,574万円
7級4号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1,051万円
9級10号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 616万円
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 224万円

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