【事案】

横断歩道を青信号で歩行中、右折車に跳ね飛ばされる。

【問題点】

接骨院主体の通院で、しかも本人は事故当初から股関節の痛みを訴えていたとの事だが、
股関節に関する傷病名が出てくるのが事故からしばらく経過してから。

【立証ポイント】

カルテを開示してもらうも、やはり当初から股関節の痛みを訴える所見なし。
関節唇の専門医のところに同行し、怒鳴り散らされながらも何とか
事故との因果関係をにおわせる診断書を作成してもらう。
最終的に紛争処理機構まで行き、何とか14級9号の認定を受ける。

(平成26年2月)

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