【事案】

自動車運転中に、車線変更してきたトラックと接触し、支柱に激突したもの

【問題点】

第一事故でも腰椎捻挫の傷病名があり(第一事故は既に示談)、今回の事故による傷病であるのか、因果関係を否定される懸念があった

【立証のポイント】

神経学的所見はすべて正常であったが、丁寧な後遺障害診断書の作成を依頼。第一事故の画像も提出した。治療実績も勘案され、無事に14級9号が認定される。

                                         (平成25年2月)

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