【事案】

勤務中に衝突被害を受けたもの。

【問題点】

中心性脊髄損傷の診断名ながら明確な画像所見無し。自覚症状との整合性はあるものの神経学的所見の結果次第では非該当のリスクがある。

【証明ポイント】

画像の根拠を欠く「中心性脊髄損傷」や「脊髄不全損傷」は非該当一直線。一応は主治医の診断をベースに3テスラMRIや神経学的な詳細検査で追いかけたがやはり結果は出ない。最後に、脊柱の専門家による再度の診断を試みたが脊髄損傷は完全に否定されてしまった。

http://www.jiko110-yamazaki.com/results/part4/1924.html

※例えば上記事案、診断名は「頚椎捻挫」のみ。診断名だけで等級など決まらないことの好例。

それでは頚椎捻挫として再評価してもらうことは可能か?視点を変えて主治医と面談し、脊髄損傷規格を頚椎捻挫規格にトーンダウンさせるイメージで医証を集め、今回14級9号認定。最終決着を担当する弁護士に事案を引き継ぎ対応終了とした。

(平成24年8月)

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