【事案】

大型二輪を運転中、交差点で自動車と出会い頭衝突したもの。

【問題点】

骨折部を画像で確認すると、機能障害が残りにくい部位であった。しかし、足関節に可動域制限が残存していた。そのため、疼痛による等級認定を目指しつつも、拘縮による可動域制限の残存をいかに医証に落とし込んでいくかが勝負どころであった。

【立証のポイント】

骨折後の変形については、15度以上の屈曲が認められないため変形としての認定は難しい。しかしながら、変形が残存しているのは事実であるので、その変形による疼痛の残存と、それにともなう拘縮の存在を医師に丹念に医証に落とし込んでいただく。医師面談は計3回に及んだ。

それでも、機能障害としての認定は困難かと思われたが、認定結果は無事に機能障害として12級7号が認定された。                                     (平成26年11月)

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