平成23年5月1日から醜状障害に関して新基準での等級認定に変わりました。
平成22年6月10日以降の事故に関して適用されます。
平成22年6月10日以降の事故であれば、すでに後遺障害の認定がされていても、異議を申し立てることで、新基準で等級認定がなされます。

等級 醜状障害(男女共通)に関すること 自賠責保険金額
7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの 1,051万円
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの 616万円
12級14号 外貌に醜状を残すもの 224万円
交通事故無料相談受付中!