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各種保険の基礎知識

何が請求できて何が請求できないか、どんな書類が必要か等についてお知らせします。

自賠責保険について

自賠責保険とは

自動車損害賠償責任保険とは、自動車損害賠償補償法(自賠法)によって、自動車事故により生命または身体が害された人身事故の被害者を救済するため、原則として原動機付自転車を含むすべての自動車に対し契約することを義務ずけている強制保険です。
自賠責保険に加入せずに自動車を運行すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。(自賠法86条の3第1号)

自賠責保険で賠償される場合

自賠責保険は、自動車の※1「運行」によって※2「他人」を死傷させる事により、加害者が法律上の賠償責任を負った場合について支払われます。
支払いの対象は、人身損害に限られ、車両損害等の物的損害は賠償されません。
また、電柱に自ら衝突したような自損事故の場合にも賠償されません。
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労災保険で給付される内容

療養補償給付・療養給付

療養補償給付・療養給付は、労働者が災害による傷病で、療養する場合に支払われます。
業務災害に適用されるのが療養補償給付で、通勤災害に適用されるのが療養給付です。
休業等に関しても同様の考え方です。

療養(補償)給付は、更に、療養の給付と療養の費用の給付に分かれています。
療養の給付とは、労災病院または労災指定医療機関等で療養する場合に適用されます。
この場合、被災労働者は無料で療養を受けられ、病院の窓口で費用を負担す必要はありません。

療養の費用の給付とは、労災病院または労災指定医療機関以外の医療機関で療養す場合に適用されます。
この場合、被災労働者は療養に要した費用全額を病院の窓口で支払い、その後支払った金額が現金で支給されます。

給付される療養の内容としては、
・診察
・薬剤または治療材料の支給
・処置・手術その他の治療
・居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
・病院・診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
・移送

休業補償給付・休業給付・休業特別支給金

業務災害または通勤災害による傷病に係る療養のため労働することができず、賃金を受けられない日が4日以上に及ぶ場合に支払われます。
労働することができなかった期間について、1日につき給付基礎日額(直前3ヶ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の歴日数で割った1歴日当たりの賃金額)の60%に相当する金額が支払われます。

また、休業(補償)給付を受けることとなった被災労働者には、その援護を図るための社会復帰促進等事業として、被災労働者等援護事業から、休業(補償)給付に加えて休業特別支給金が支給されます。
支払われる金額は、休業(補償)給付の支給対象の日について、1日につき給付基礎日額の20%に相当する金額が支払われます。
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労災保険について

労災保険とは

労災保険とは、労働者災害補償保険法に基づく制度で、業務上の災害または通勤上の災害によって、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合などに保険給付を行なう事で、労働者やその家族を救済することを目的とした制度です。

労働者を一人でも使用する事業所は、適用事業所として労災保険法の適用を受けることになり、加入の手続きをとり、保険料を納付しなければなりません。保険料は全額事業主負担とされています。加入は事業場ごとに行うもので労働者ごとではありません。
したがって適用事業場に使用されている労働者であれば誰でも、業務上の災害または通勤上の災害により負傷などをした場合は保険給付をを受ける事ができます。労働者とは、正社員のみならずパート、アルバイト等、使用されて賃金を支給される方すべてをいいます。

労働者の負傷、疾病等に対する保険制度としては、労災保険の他に健康保険がありますが、健康保険法では、労働者の業務以外の事由による疾病、負傷、死亡等に関して保険給付を行うと定められており、業務上災害について健康保険による給付を受けることはできません。
また、健康保険では窓口での自己負担分がありますが、労災保険では原則自己負担分はありません。

自賠責保険との関係

労災保険と自賠責保険の両方からの二重取りはできません。被害者が労災保険から給付を受けた場合には、その被害者の持つ自賠責会社への損害賠償請求権は、労災保険の保険者である政府が取得します。
ですから、原則として、被害者が給付を受けた金額分については、政府が自賠責会社に請求することになるので、被害者は自賠責会社に対して請求することはできません。

では、どちらに申請をすればいいかという事になりますが、一般的には自賠責に先に申請したほうがいいといわれています。
ですが、これは、その時の状況によるので一概にどちらがいいとは言えません。

労災保険給付の種類

労災保険給付の種類には、
・療養(補償)給付
・休業(補償)給付、休業特別支給金、
・障害(補償)給付:障害(補償)年金、障害(補償)一時金、
・遺族(補償)給付:遺族(補償)年金、遺族(補償)一時金、
・傷病(補償)年金
・葬祭料
・介護(補償)給付等があります。

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任意保険について

対人賠償責任保険

契約者が自動車で人身事故を起こして被害者に損害を与えた場合に、その損害を填補する保険です。

対物賠償責任保険

交通事故で、相手の車両、積み荷、家屋、道路施設等を破壊して損害いを与えた場合、その損害の店舗をする保険です。

車両保険

交通事故により自己の車両が破損した場合に、その損害を填補してもらえる保険です。

搭乗者傷害保険

保険の付けてある自動車に搭乗中に事故に遭い死傷した時に、一定額の保険金が支払われる保険です。

人身傷害補償保険

保険の付けてある自動車に搭乗中に事故に遭い死傷した時に、自分の過失分を含めて一定額を補償してくる保険です。

無保険車傷害保険

賠償責任保険を付けていない車や、保険を付けていても賠償責任額より少ない保険しか付けていない車との事故によって損害を受けた場合、保険会社が契約者の被った損害を支払ってくれる保険です。

自賠責保険の請求方法は?

被害者請求とは?

自賠責保険では、加害者側から、支払いを全く受けられないかあるいはその一部の支払いしか受けられない被害者のために、自分で直接加害者の自賠責保険へ請求する被害者請求という方法があります。

被害者請求
本請求 治療終了などで損害が確定している場合に、被害者のほうから直接損害賠償額を請求する方法です。
仮渡金請求 加害者側から損害賠償金の支払いを受けていない場合で、当座の費用に困った時は仮渡金を請求する事が出来ます。

仮渡金として請求出来る金額は下表の通りです。
医師の診断書で判断されます。

傷害事故

●入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合
●大腿または下腿の骨折など
40万円
●入院14日以上を要るする場合または入院を要し治療30日以上を要する場合
●上腕または前腕の骨折など
20万円
●治療11日以上を要する場合 5万円

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細田行政書士事務所
行政書士 細田 聡
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