【事案】 原付バイクを走行中に自動車と接触し、受傷したもの。 【問題点】 骨幹部の骨折であったので、膝関節に可動域制限が生じることは考えにくく、また骨癒合も非常に良好であったので、基本的には神経症状で14級9号を目指すしかない事案であると考えていた。 【立証のポイント】 抜釘後間もない時期で症状固定としたが、想定通り膝関節の可動域はほぼ問題なく回復していた。そこで医師に依頼をし、下肢の長さの計測を依頼。健側に比して1センチ短縮があることが判明し、後遺障害診断書に記載を依頼。 下肢の短縮で13級8号、疼痛の残存で14級9号が認定され、併合13級が認定された。 (平成25年1月)

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【事案】 バイクで走行中、多重事故に巻き込まれた共同不法行為の事案。多部位骨折による併合認定のため分離して掲載。 【問題点】 ・器質的損傷と骨癒合の程度 ・可動域の計測 【ポイント】 正しい計測を受けて併合12級の認定。器質的損傷はレントゲンの通り。弁護士も交えて異議申し立ての検討を行うも、本人の早期決着の意思は固く弁護士委任して示談交渉開始。 (平成24年8月) 

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【事案】 幹線道路をバイクで走行中、路外の駐車場から出てきたトラックに衝突された事故 【問題点】 多部位の骨折であるため、各部位について正確に後遺障害診断書に落とし込まなければならなかった。 【立証のポイント】 病院同行し、主治医に必要な検査を依頼し、 また、主治医と相談してどういう画像で立証すればいいか検討した結果、 併合8級が認定される。 ※併合のため分離しています。                                     (平成24年6月) 

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【事案】 幹線道路をバイクで走行中、路外の駐車場から出てきたトラックに衝突された事故 【問題点】 多部位の骨折であるため、各部位について正確に後遺障害診断書に落とし込まなければならなかった。 【立証のポイント】 病院同行し、主治医に必要な検査を依頼し、 また、主治医と相談してどういう画像で立証すればいいか検討した結果、 併合8級が認定される。 ※併合のため分離しています。                                     (平成24年6月) 

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【事案】 バイクで直進中、交差点で左折自動車に巻き込まれ転倒。 【問題点】 レントゲンでは骨折等骨の異常は見られない。しかし右足の腫れがひどく、腫れがが長期にわたりひかない状態。そこで私の出番。周辺靭帯の損傷を疑いMRI3.0テスラで疑わしいところをピンポイント精査。しかし内出血の病変は認められるが、直接の病変部が不明。 相手保険会社も「捻挫だから・・」と軽視し、担当者も「実際に面談時に見ましたが腫れは引いてます」と手前勝手な判断で、半年で治療費を打ち切った。さらに接骨院中心の治療から、整形外科の主治医も後遺障害診断に迷惑顔。 【立証ポイント】 腫れの状態、長期化が尋常ではないのです。しかし画像からは病変部が突き止められない。  この仕事は器質的損傷が絶対である自賠責基準への挑戦です。 治療費の打ち切り後、健保使用で整形外科に通院継続。主治医の信頼を得た上で、左右の足の周径を計測し、1cmの左右差を後遺障害診断書に記載。具体的には「靴のサイズを左右違える必要がある」等の主張と、事故から適時撮影した足の写真11枚を添付する。  結果として骨折等の器質的損傷は不明であるが、治療経過から「神経症状の残存」である9号の解釈にて14級が認定される。主治医との信頼関係、写真添付が勝利につながった。  そしてなにより、調査事務所の実情を汲んだ柔軟な判断に感謝したい。 (平成24年5月)

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【事案】 横断歩道を歩行中、後方からの右折車にはねられる。大腿骨遠位端(膝に近い部分)を骨折する。 【問題点】 骨折をプレート固定するも、術後に血栓症を発症し、出血が止まらなくなる懸念から抜釘手術を回避。プレート固定したまま症状固定とする。リハビリの努力で可動域はやや回復するも重度の障害を残す。 【立証ポイント】 本人面談の際、リハビリの効果はあったものの歩き方の異変に気づく。そして後遺障害診断に同席、可動域の測定だけではなく、左右の足の長さの計測を主治医に依頼する。やはり軽度の内半(内側に曲がる)と共に短縮障害(ケガした方が1.5cm短くなってしまった)を発見! これより可動域制限(12級7号)に短縮障害(13級8号)が併合され11級に。 これは事前認定(保険会社任せ)はもちろん、多くの専門家(と名乗る法律家)が見落としています。 関節附近の骨折に短縮障害が残りやすい事・・・これは3月の弁護士研修会で発表しましたよね。 全国の弁護士、行政書士に再度訴えます。大腿骨遠位端骨折、脛骨高原骨折は関節拘縮や骨の変形で長さが変わりやすいのです。必ず下肢長を測って! (平成24年5月)

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【事案】 左折自動車に巻き込まれ、足首をひかれる。 【問題点】 観血的手術にて整復し、シーネ固定とする。その後リハビリを継続し関節可動域の回復を図る。本人の努力でかなりの回復を果たすが、可動域制限をわずかに残す。 そして後遺障害診断で足関節の計測に立ち会うが、主治医の間違った計測でおかしな数値となってしまった。その場で修正を主張するもまったく取り付く島のない頑固医師。 【立証ポイント】 ここで医師を怒らせてもしょうがないので、言い訳たっぷり?の申述書と手術痕生々しい写真を添付してカバー。間違っていながらも一応12級相当の可動域制限は得られているので、全体的に信憑性をキープさせる。 (平成24年5月)

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【事案】 バイクで直進中、急な進路変更の自動車と衝突・転倒し距骨骨折。その他全身を痛める。足首と肩に可動域制限を残す。 【問題点】 距骨の癒合が進まず距骨壊死?画像所見も判然とせず、曖昧な診断が続く。この状態での可動域制限の主張をどう落とし込むか。 【立証ポイント】 医師面談を辛抱強く継続し、後遺障害診断書への診断名を確定させる。また可動測定に立ち会い、間違いのない計測値を監視する。 さらに一連の治療経過、症状を整理した申述書にて整合性のある説明を加える。 結果、一本の糸に収束するように足首10級、肩12級、頚部14級の併合9級に。立証の努力が報われた。 ※ 併合のため分離しています (平成24年4月)

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【事案】 自転車で走行中、路外から発進した自動車に側面から衝突され転倒、左足の脛骨、膝蓋骨を骨折、シーネ固定となる。 【問題点】 骨折部の癒合は良好で、可動域も回復状況にあったが、膝関節に4分の3以下の制限が残った。問題は以前から患っていた膝関節炎で、その既存障害との合併が素因と判断され、審査上のマイナス点となる危惧があった。 【立証のポイント】 診断書作成・等級申請に際し、主治医と綿密に打ち合わせ。既存の関節炎は両膝であること、そのグレード(関節炎の程度)を明記し、調査事務所の医療照会に備えておいた。 既存障害を正直に記載すること、その因果関係についてきちんと説明できる下地を作っておくこと、主治医との意思の疎通が勝利につながった。 (平成24年1月)

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【事案】 歩行中自動車に轢かれ、足関節と鎖骨を骨折したもの。 (併合9級の事案であるため分解して掲載しています) 【問題点】 日整会方式による正常値は背屈20度・底屈45度。対して本件被害者の健側他動値は背屈45度・底屈60度(合計105度)、患側他動値は背屈5度・底屈40度(合計45度)であった。事実としての可動域で比較した場合は2分の1以下10級の要件を満たすが、日整会方式正常値(合計65度)との比較では4分の3以下12級となる。 被害者はスポーツマンで関節に柔軟性があり、事故前と同じように運動することが出来なくなった事実と、日整会方式正常値との関係でどのような申請をするべきか。 【立証ポイント】 日整会方式にとらわれない相対的な認定を目指し、日常生活の苦痛・支障を丹念に書類にまとめた。結果、2分の1の制限ありとして10級11号が認定される。これにより鎖骨変形12級5号との併合で9級が確定。弁護士に案件を引き継いだ。 (平成23年12月)

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