【事案】 バイクで直進中、左側から急発進した自動車と接触、左手首を骨折する。 【問題点】 橈骨をプレート固定、抜釘後もほぼ骨の癒合は問題ない。しかし可動域制限は深刻で、1/2制限の10級レベルに。さらに掌にしびれが残存。主治医も「経過は良好」、「リハビリで回復するはず」と後遺障害には消極的な姿勢。 そして毎度の事ながら「半分しか曲がらなくなった!」と言っても10級はそうやすやすとは認められない。橈骨の癒合が変形なく良好であれば、12級に落として判断されるからである。 【立証ポイント】 深刻な可動域制限の原因についてあらゆる可能性を追求することから始めた。 まず手根管症候群を疑い、神経伝達速度検査を行う。若干の異常数値を得たが、これでは弱い。 続いて3.0テスラMRIで徹底検査し、TFCC損傷が疑われる画像所見を見出す。まだ決定的ではない。 しかしこの画像から尺骨の先端(茎状突起)が骨片化(折れた骨の破片がくっついてない)している?ことを発見。そこで受傷時からのXP(レントゲン写真)を徹底的に見直し、主治医に「先生、尺骨茎状突起が骨片化していませんか?これ偽関節と言えませんか?」と意見具中。ここまでくると当方の熱意、執念に医師も呆れ顔、「参った」とばかりに「尺骨遠位端骨折」の診断名を追加、茎状突起の偽関節化を診断書に記載して頂いた。 最後に手首の可動域の測定だけではなく、回内・回外の測定もお願いし、完全無欠の診断書を完成させた。 結果は「可動域制限」10級10号、「長管骨の変形」12級8号が認められ、併合9級に。10級を追いかけ、追い抜いてしまった・・・。 お医者さんには迷惑でしたが、我ながらいい仕事をしたと自画自賛。 (平成24年8月)

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【事案】 歩行中、後方から来た自動車に跳ねられる。 【問題点】 肩関節脱臼の既往症あり。医療照会を予想、習慣性脱臼(脱臼ぐせ)ではないことを事前に確認しておいた。可動域も3/4以下制限の12級狙いであればそれほど神経質にならなくても大丈夫と判断した。 【立証ポイント】 刑事記録を添付し、受傷起点、つまり事故の状況と骨折の関係性を緻密に表現する。具体的には自動車に後方から跳ねられ、ボンネットに乗り上げ後頭部~頚部をフロントガラスに強打、そして路面に肩部から転倒・・・「これだけの衝撃でこのように骨折した」・・・これが伝われば、既往症を凌駕する重症であることが容易に推察できる。 刑事記録(実況見分調書)は事故状況の資料として、過失相殺の判定、事故の責任割合の判定に有用であるが、受傷機転を説明し、ケガの詳細を伝える・・・このような使い方もある。 ※ 併合の為、分離しています。 (平成24年7月)

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【事案】 50CCバイクで走行中、交差点で自動車と出会い頭衝突。 【問題点】 わずかに鎖骨の転位(曲がってくっついた)あり。主治医は変形癒合との評価をしなかったが、肩関節に重度の可動域制限を残す。 【立証ポイント】 反対側の健側(ケガをしていない方の肩)は事故とは関係のない関節炎があるため、受傷した肩は「日本整形外科学会の標準値と比較する」旨の記述を主治医に加えていただく。 (平成24年5月) ※ 併合の為分離しています。

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【事案】 バイク直進中、対向乗用車が直前でUターンしたため、避けきれずに衝突したもの。 【問題点】 変形癒合での疼痛と可動域制限をどのように主張し、後遺障害診断書に落とし込むか。 【立証のポイント】 ?裸体での画像を添付し、変形部位の変形を主張。 肩関節の疼痛を訴え、可動域制限の測定を行い、間違いのない測定結果が得られた。 日常生活及び仕事上での不都合を申述書にて診断書と整合性を主張。 結果:変形治癒12級5号+可動域制限12級6号により、併合11級を獲得。

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【事案】 バイクで直進中、急な進路変更の自動車と衝突・転倒し距骨骨折。その他全身を痛める。足首と肩に可動域制限を残す。 【問題点】 初診時から打撲の診断も、可動域回復せず、専門医の診断にて診断名が二転三転する。さらに腱板損傷が言及されるも、受傷部分がはっきりしない。医師の診断自体が不透明の状態が続く。 【立証ポイント】 医師面談を辛抱強く継続し、後遺障害診断書へ落とし込む診断名を確定させる。 「左肩関節打撲」→「左上腕二頭筋腱損傷」→「左肩甲下筋断裂」このように出世魚のように診断名が変った経過から、一連の治療経過、症状を整理した申述書にて整合性のある説明を加える。 さらに関節可動域測定に立ち会い、計測値を監視する。 結果、一本の糸に収束するように足首10級、肩12級、頚部14級の併合9級に。立証の努力が報われた。 ※ 併合の為分離しています (平成24年4月)

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【事案】 優先道路を車で通行中脇道から右折してきた車と衝突した事故。 【問題点】 特になし 【立証のポイント】 医師に、出来上がった後遺障害診断書に追記のコメントを依頼する。                              (平成24年1月) 

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【事案】 自動車運転中に、Uターンしようとした他車に進路を塞がれるかたちで衝突し、受傷したもの 【問題点】 診断書では、腱板損傷の疑い、となっており、確定的な所見・診断が得られていない状態であった。できるだけ早期に腱板損傷の確定的な診断を得る必要があった。 【立証のポイント】 専門医をご紹介して、精査受診をお願いする。肩関節造影によって右肩腱板損傷の確定診断を得る。その後はその診断結果をもとに主治医のもとで治療を続け、症状固定。 腱板損傷の立証に必要なポイントを網羅した後遺障害診断書案を医師に提示。医師が非常に協力的であったこともあり、理想的な後遺障害診断書が完成。問題なく10級10号が認定された。

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【事案】 自動車で右折待ち停車中、後続車に追突を受け、そのまま反対車線に突き出されて対抗車のトラックに正面衝突したもの。右手首TFCC(軟骨)損傷、頚部軸椎骨折、第2腰椎圧迫骨折、顔面挫傷となった。 【問題点】 手首は手術の成功とリハビリ努力で可動域を回復、12級の4分の3制限とならず非該当。頚部の骨折も小さく、保存療法で完治。腰椎は後屈に大幅な可動域制限を残すものの変形癒合11号にとどまる。 それぞれの受傷か所について自力回復が功を奏し、障害認定は低めとなってしまった。そのような状態から異議申立てを受任。 【立証のポイント】 腰椎の可動域制限について専門医の診断を受け原因を追求。関節硬縮ではないことを主張も、受け入れられず同等級のまま。労災より厳しい自賠責の審査基準が壁に。これは訴訟で再度主張していくことにする。 手首は器質的損傷と疼痛が認められ、12級を新たに認定、結果併合10級となる。 ケガの重篤度に対し後遺障害が軽い為、全体的なバランスを考慮してくれた結果と思う。 調査事務所の厳しさと温情、両方を感じる異議申立てであった。 (平成23年12月)

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