【事案】 優先道路をオートバイで直進中、脇道から出出来た車に衝突される。 【問題点】 下肢の醜状痕と、下肢の神経症状でどこまでの等級が獲得できるか。 【立証ポイント】 何度も主治医と面談し、どのような検査をすれば下肢の神経症状が残存している事を証明できるか打ち合わせをする。 こちらがオーダーした検査を、すべて快く行っていただけた。 手術中の写真もお貸し頂き、万全の態勢で申請。 下肢醜状痕で12級相当、下肢の神経症状で12級13号、併合11級が認定される。 (平成25年1月) ※併合のため分離しています

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【事案】 バイクで走行中に右折車に巻き込まれる 【問題点】 10円銅硬貨大以上の陥没であることは明らかであったが、『人目に付く』とはやや言い切れない部位であった。 【立証のポイント】 写真を添付し、医師には正確な大きさの記載をお願いした。また、調査事務所の面接時には弁護士に立会いをお願いした。7級12号が無事に認定される。                                         (平成25年4月)

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【事案】 自転車で横断歩道を横断中、自動車にはねられる。顔面に4cmほどの切り傷が残る。 【問題点】 陽に焼けた顔、丸刈りで男らしい風貌。そして薄い4cmの線状痕。目立つか否か?も醜状痕の審査ポイントです。面接官の印象で「目立ない」とされれば非該当。 【立証ポイント】 面接官の主観で決められてはたまらない。連携弁護士を同席させ、計測に睨みを利かせる。不本意そうに面接官は4cmを計測する。 ケガを負う前の元々あった身体的特徴は障害の素因(原因)となりません。風貌ももちろんです。それはいくつかの判例で決着がついています。 そして醜状障害の男女差別は無くなりました。 でもねぇ、若い女性の傷と、いかつい男性の傷では障害に差があるような・・・いかん、専門家がそんなこと言ちゃダメですね。 ※ 併合のため分離しています (平成25年2月)

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【事案】 バイク運転中、自動車に衝突されて転倒。下肢大腿骨骨幹部骨折。 【問題点】 見た目に派手な骨折も、癒合完璧。若干の神経症状は残すが果たして。 【立証ポイント】 骨折が派手な場合ついつい本質を見誤るが、骨幹部骨折は機能障害を残さないため偽関節でもない限り等級認定とは縁がない傷病。若干の神経症状につき神経内科を訪ね12級13号~14級9号を目指すも望み薄。 対応中、顎に傷があることが気になり本人・ご家族に確認したところ事故による傷と判明。初期経過診断書にも治療の記録有り。程度、長さについて正しい評価を得られるように書類を整理し、無事に12級認定。弁護士に対応を引き継いだ。 担当MCにとっての、平成22年6月以前、旧基準最後の醜状痕事案。 (平成24年11月)

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【事案】 大型ダンプカーとの正面衝突。生き死にの点では奇跡的に無傷と言えるが、顔に傷跡は残った。 【問題点】 傷が薄いが事実としてそこに存在する。果たしてー 【立証ポイント】 傷の度合いが微妙な薄さであったが、女性である被害者にしてみれば一大事。光の加減で見え方が変化するため、複数の状況・複数の角度、多角的に写真を準備して申請に臨んだ。 (平成24年5月) ※ 併合の為分離しています。

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【事案】 バイクで直進中、対向自動車の急な右折による衝突。 【問題点】 事故受傷からの7か月が経過しており、顔面の8cmの醜状痕も薄まりつつあり、被害者請求を急がなければならない状況であった。 また、手関節可動域については3/4以上の可動域制限はない状況であった。 【立証ポイント】 醜状痕については被害者の職業柄、人と接する仕事で客に不快感を与える可能性があること等を訴え、醜状のデジカメ画像を多用するなどして後遺障害診断書を作成した。 手関節可動域は12級レベルには達していないため、骨癒合の不整と神経障害による疼痛の持続を立証して臨む。 結果、醜状9級+手関節12級=併合8級の認定となる。 (平成24年1月)

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【事案】 【問題点】  線状痕の濃淡が焦点となる。薄いものは長さに含めない、という独自の解釈をする主治医による計測では2.7センチ。 【立証ポイント】  そこにあるものは長さに含めて診断する、という別の医師による計測では2箇所の線状痕を合計して3.7センチ。面接を経た自賠責の判断は12級15号であった。(平成21年1月)

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