【事案】
 自転車で交差点を横断中、自動車に跳ねられ腰を強く打つ。治療は長期に渡り、腰痛と歩行困難、排尿障害が残存する。

【問題点】
 高齢の為、ある程度脊柱管狭窄は既存と思われ、また加齢による身体能力の落ち込みは事故による後遺障害に結びつかない懸念があった。画像所見も判然とせず、保険会社も後遺障害はないものと示談を迫っていた。

【立証ポイント】
 基本通り主治医に神経症状の検査・測定を依頼、必要かつ綿密な検査を行った結果、年齢による変形はあるもの事故外傷であることを立証、12級に至った。保険会社担当者もこの結果に驚愕、紛争センターで素因減額を主張も、正式に認定された等級に虚しい抵抗となった。(平成23年1月)

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