【事案】

交差点での正面衝突事故。共同不法行為では無いものの1年前にも交通事故の被害を受け、弁護士対応とされている。憔悴し切っての相談。

【問題点】

医療機関同行によって協力的なドクターであることが判明。自覚症状、神経学的所見に一貫性があるとの説明を受ける。他覚的所見次第では12級13号の可能性有りと踏んだ担当行政書士が、北関東地域で最も頼りとする医療機関でのMRI撮影をコーディネート。

【立証のポイント】

撮影された画像は以下の通り。

(T2 矢状断)

(T2 水平断)

C6右優位の画像所見を得て被害者請求。やられ損では終わらせない12級13号の認定を受けて弁護士に案件を引き継いだ。12級認定に足るレベルの画像所見とはどのようなものか?他の方に参考にしていただければうれしい、とは被害者様の弁。

(平成24年2月)

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