【事案】

原付の運転中、対向車線にはみ出したトラックと正面衝突したもの。

【問題点】

高次脳機能障害に関連するほぼ全ての障害を抱える状況だが、寝たきりではないという点で「随時(2級)」か「常時(1級)」かが争点となる。

【立証ポイント】

てんかん発作が重篤であったため、事実の証明を積み重ね「確かに寝たきりでは無いが発作が怖く常に目を離すことが出来ない」と主張して被害者請求を行うものの、自賠・労災ともに2級の認定。実態上「随時」ではなく「常時」であるのは明らかであると異議申し立てを行ったが、当事務所対応以前の主治医作成の診断書にあった「週1回程度発作発生」という記載が焦点として浮かび上がり、医師に依頼するも訂正拒否され、等級変更の障害となる。この点、労災は週1回程度との記載はあるが状況証拠や新たな医師の意見から1日1回程度としても矛盾無く審査請求を認め1級とする、という判断であったが、自賠責は2級1号のまま変わらず。訴訟の中で常時性を訴えていくということで群馬県内の弁護士に引継ぎを行った。

(平成20年2月)

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